2024年6月17日、徳永弁護士が控訴理由書をXで一部公開。
やっと書面が完成。今から叩き出すよ。ヨッシーご協力ありがとう😊脳みそのアイドリングになったよ。 https://t.co/EQvpIM9HnD pic.twitter.com/g1M4Mx741l
— 弁護士 徳永信一 (@tokushinchannel) 2024年6月17日
令和6年(行コ) 第45号 宗教ヘイト等損害賠償請求控訴事件
控訴人一般社団法人UPF大阪
被控訴人 大阪市・富田林市
控訴理由書 令和6年06月17日
本件は、大阪市会が行った別紙1の決議(旧統一教会が反社会的団体であることを理由 として旧統一教会等との関係に一線を画すると表明するもの)及び富田林議会が行った別紙2の決議(旧統一教会との関係を根絶し、議員は旧統一教会及びその関連団体との一切 の関係をもたないと表明するもの)について、旧統一教会の関連団体である控訴人の請願権等の政治的自由を制限する差別的取扱いを感動するものであり、かつ、その名誉を毀損する違法があることを理由として、それぞれの決議の取消しを求めるとともに、国賠法1 条1項に基づく損害賠償を求めたところ、決議の取消しについては請求を却下し、損害防 慣については請求を棄却して退けた原判決に対し、その理由中に明らかな論理の矛盾ないし飛躍があり、もって理由組動の違法があることを明らかにし、破棄を免れえないものであることを論証するものである。
要点
- 地方議会の懲罰その他の措置が議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とす る国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が議会の内部規律の問題にと どまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である(最高裁平成31年2月14日第一小法廷判決)。
- 本件各決議の内容が、大阪市会及び富田林市議会と本件教団等という第三者との関係 等に関するものであり、一般市民法秩序との関係が問題になり得るものであることや、 本件の国家賠償法1条1項に基づく損壊賠償請求において主張されている権利利益の内 容・性質にも照らすと、本件各決議は、大阪市会及び富田林議会の内部規律の問題に とどまるものとはいえない・・・。(原判決29頁)
- 議会の自律権は、議員の議会外における政治的行為の制約にまで及ぶものではなく、 …議員辞職勧告決議の議会外での政治活動を理由とする部分については、一般読者の 普通の注意と読み方に照らし・・・国酷法1条1項の違法性を審査すべきである。(名古屋 高裁令和4年11月24日判決)
第1 原判決が破棄を免れないこと
1 原判決の概要
本件は、大阪市会が令和4年11月18日付けでした決議(本書末尾に 別紙1として添付) 及び富田林市議会が令和4年9月28日付けでした本件富田林議会決議(本書末尾に別紙2として添付)が、旧統一教会が霊感 商法や高額献金の強要といった悪質な活動を行う反社会的団体であることを理由にしており、大阪市会は「旧統一教会等の反社会的団体の活動とは 一線を画する」という表題をもって、富田林市議会は「旧統一教会と富田 林市議会との関係を根絶する決議」という表題と「富田林市議会議員は、 旧統一教会及びその関連団体とは一切かかわりを持たない。」との表明をもって、各市議会ないし市議会議員との関係を制約することを表明したが、 それが普通地方公共団体に設置された公共の議事機関によるものであり、 控訴人の会員らの多くが信仰している宗教を理由とする差別的取扱いを 扇動する宗教ヘイトであり、かつ、その社会的評価を著しく低下させる名 誉毀損であったことから、旧統一教会の関連団体である控訴人が原告となり、大阪市会を設置した大阪市、及び、富田林議会を設置した富田林市を 被告として、それぞれに対し、本件各決議の取消しと損害賠償を請求した事案である。
原判決は、決議取消しの訴えについては、本件決議が行政事件訴訟法3条2項にいう行政庁の処分その他の公権力の行使に当たらないとしてこれ を却下し、損害賠償を請求する訴えについては、本件各決議が国賠法1条 1項にいう違法な行為とはいえないとしてこれを棄却した。
2 原判決の理由
(1) 原判決は、府議会による本件決議が行政事件訴訟法3条2項にいう取消 しの対象とならないものしたが、その部分にかかる結論と理由について異議はない。すなわち、本件各決議は、大阪市会又は富田林議会が法令上の権限に基づいてした議決(地方自治法96条等参照)ではなく、事実上の 意思決定としての決議にすぎないのであり、政治的な意味を有する事実上 の効果を伴うものであるとしても、法的効果を伴うものではないとし、こ れを理由に処分性を持たないとした点について控訴人は承服する(追って 控訴を一部取り下げる)。
しかしながら、国償法1条1項の違法行為に基づく損害賠償、とりわけ本件決議が旧統一教会を反社会的で悪質な活動を展開している団体であると 決めつけ、旧統一教会及びその関連団体の活動と「一線を画する」として、 控訴人との関係を制約することを宣言したことによる宗教ヘイトないし名 誉棄損の違法に基づく損害賠償の請求を棄却した点については、断じて承服 することはできない。理由は以下のとおり。
(2) まず、原判決は、大阪市及び富田林市議会が憲法93条1項に基づいて設置された地方公共団体の必置機関であり、93条2項が標榜する住民自治の 原則に基づくものであることから、「このような議会の権限に属する議決や 決議に関する事項については、議会が上記のような議事機関であることの性 質上、議会の自律的権能に関わるものとして、十分に尊重されるべきものと いえる。」とし、本件各決議は、その内容が、各議会及び議員と旧統一教会ないしその関連団体と関係に関するものであり、本件各決議の当時、いわゆ る旧統一教会問題がマスコミで大きく取り上げるなどして社会的問題とな っていたことからすると、少なくとも大阪市ないし富田林市の公益に関する ものであるといえることから、本件各決議は、地方議会たる大阪市会及び富 田林議会の自律権に基づく権能に基づいてなされたものといえるとした。
(3) しかし、本件各決議の内容が、いずれも当該地方議会及び議員らと旧統一 教会及びその関連団体といった議会外の第三者との関係に関するものであ り、一般市民法秩序との関係が問題になり得るものであり、かつ、本件訴訟 で主張されている権利利益(代理人注:名誉毀損、信仰の自由の侵害、宗教 差別的取扱い、請願権等の政治的自由の侵害)の内容・性質にも照らすと、 本件各決議は、それぞれの議会の内部的規律の問題にとどまるものとは言えないから、議会の自律性の観点を踏まえても、その判断を差し控えることな・・・
以上、一部公開された内容だ。
今書いてる書面は、一審で負けた大阪市、富田林市、大阪府議会が統一を反社だとして関係を根絶するといった冗談のような決議の違法を問う裁判。その決議の合法を認める冗談のような判決で負けた。東京地裁と大阪地裁にしかない行政事件専門部の横田裁判長だ。残念だが彼女の出世もここまでだな。世論を忖度した判決の出鱈目はその論理のデタラメに現れてる。弁護士資格をかけてもいい。高裁でひっくり返るから。
今書いてる書面をたたき出したらとりかかるから。ちょっと待ってて。今書いてる書面は、一審で負けた大阪市、富田林市、大阪府議会が統一を反社だとして関係を根絶するといった冗談のような決議の違法を問う裁判。その決議の合法を認める冗談のような判決で負けた。東京地裁と大阪地裁にしかない行政事… https://t.co/DaEkuEsInh
— 弁護士 徳永信一 (@tokushinchannel) 2024年6月16日
信教の自由と人権を訴えよう。