トランプ大統領宗教顧問ポーラ・ホワイト牧師が日本政府による家庭連合への解散命令請求について米国務省および国連レポートを根拠に反対意見を表明している件に関する質問主意書
世界日報(二〇二四年十二月八日)によると、トランプ大統領宗教顧問のポーラ・ホワイト牧師は、二〇二四年十二月八日年に
「日本は国連の人権宣言の署名国としての、宗教の自由に関する公約を守っていないと考える世界中の著名な指導者たちから、懸念の声が上がっています。
米国国務省の国際信仰の自由室は、2022年と23年の報告書の中で、日本が世界の著名なリーダーであり偉大な自由民主主義国であるにもかかわらず、現在宗教の自由を侵害しているという深刻な疑問を示しました。
米国国務省の特使を務めるラシャド・フセイン大使と、国際信仰の自由室は、この2022年および23年の報告書の日本に関する部分で、日本に対する懸念を表明しました。
2022年の報告書は、パリを拠点とする国連NGOのCAP-LC(良心の自由のための団体と個人の連携)が一連の声明を国連の自由権規約人権委員会に提出したと述べています。この報告書では、安倍元首相の暗殺以降、日本統一教会が日本における不寛容、差別、迫害のキャンペーンの犠牲者になっていると述べています。
同教会は、メディアによる否定的な注目の結果、信者が攻撃、暴行、殺害予告を受けたと述べました。
2023年の報告書は、統一教会が刑法に違反していないにもかかわらず、日本政府が教会の解散を請求したことは、これまでの規範から逸脱していると述べています。
今年4月30日、国連は宗教の自由ならびに人権に関する報告者を通じて国連勧告を発行し、日本が署名している国連の人権宣言ならびに市民的および政治的権利に関する国際規約の遵守に関する疑問を呈しました。
国連の勧告によれば、日本政府のガイドラインは、子供に教会に行くよう強く勧める親は児童虐待とみなされる可能性があると述べています。国連の勧告は、これがエホバの証人の信者に対する暴力や身体的攻撃、家庭連合や他の宗教に対する迫害の直接的な原因となっていると述べています。
宗教の自由に関する国連報告者は、マイノリティー宗教に対する宗教の自由の侵害の可能性を調査するために、日本を訪問したいと日本政府に公式に要請しました。しかし、日本国は彼女の要請を受け入れませんでした。
彼女の要求が拒否されたことは国連のウェブサイトに掲載されています。」と述べました。
以上を踏まえ、以下質問する。
一 米国国務省の国際信仰の自由室は、2022年と23年の報告書は承知しているものか。もし承知していなくとも今回の質問で「宗教の自由を侵害している」という深刻な疑問を示しましたが、その結果について調査した内容があれば、詳細を示されたい。また、日本国憲法第20条第1項で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と規定されており、信教の自由が保障されていることに違反しているとおもわれるが政府の見解を示されたい。
二 国連が日本政府に「宗教の自由に関する国連報告者は、マイノリティー宗教に対する宗教の自由の侵害の可能性を調査するために、日本を訪問したいと日本政府に公式に要請しました。しかし、日本国は彼女の要請を受け入れませんでした。」と述べているが、承知しているものか。もし承知していなかったならば本質問について、調査を受け入れるか?また、日本国憲法第20条第1項で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と規定されており、信教の自由が保障されていることに違反しているとおもわれるが政府の見解を示されたい。
右質問する。
資料1
世界日報(ポーラホワイト牧師全文含む)
https://www.worldtimes.co.jp/japan/20241208-188158/
資料2国連
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28968
英訳
https://cesnur.net/wp-content/uploads/2023/03/tjoc_7_2_4_japanese.pd
日本訳
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パレ•デ•ナシオン•1211ジュネーブ10、スイス
宗教または信仰の自由に関する特別報告者の任務。教育を受ける権利に関する特別報告者。意見および表現の自由の権利の促進と保護に関する特別報告者、および平和的な集会および結社の自由の権利に関する特別報告者
参照: AL JPN 1/2024 (返信に
はこの参照を使用してください)
2024年4月30日
卓越性、
私たちは、宗教または信仰の自由に関する特別報告者としての立場で皆様にご挨拶できることを光栄に思います。教育を受ける権利に関する特別報告者。人権理事会決議49/5、53/7、52/9および50に基づく、意見および表現の自由の権利の促進および保護に関する特別報告者、および平和的集会および結社の自由の権利に関する特別報告者/17.
これに関連して、「宗教的信念等に関連した児童虐待への対応に関するQ&A」の発行に関して閣下政府から入手した情報に注意を喚起したいと思います。このことが、その後、エホバの証人やその他の宗教的または信仰上の少数派に対するヘイトクライムやヘイトスピーチの増加につながったと報告されています。児童虐待からの保護が非常に重要であるにもかかわらず、私たちはこれに関連して多くの懸念を提起したいと思います。
受け取った情報によると:
厚生労働省は2022年12月27日、「宗教等に係る児童虐待への対応に関するQ&A」を公表した。
(「Q&Aガイドライン」)。児童虐待防止法第2条に基づき、このガイドラインは表向き、児童虐待の定義を明確にし、「宗教的背景で起こり得る身体的•心理的虐待やネグレクトなどのその発現例」を提示することを目的としている。信念など」と支援の道を概説します。
Q&Aガイドラインは、2022年7月8日の安倍晋三前首相の暗殺後、一部の宗教団体の活動が殺人の動機の可能性として挙げられ、一部の宗教や信仰の少数派に対する監視と非難が高まっていることを背景に策定された。このガイドラインは、日本カルト予防回復協会(JSCPR)との協議で草案されたが、同協会の会長は2022年10月に宗教団体による新たなタイプの児童虐待を認めるよう求めており、以前にもエホバの証人や宗教団体を中傷する公的声明を発表していた。他の宗教または少数派。エホバの証人についてはQ&Aガイドラインではそのように言及されていないが、彼らの実践と活動は新しい方針の対象となっているようだ。文脈の機密性と、Q&Aガイドラインがすべての宗教または信仰コミュニティに関係しているという事実にもかかわらず、Q&Aガイドラインの作成中に、エホバの証人も、その他の宗教的または信仰的少数派の意見も聞かれませんでした。
エホバの証人は繰り返し厚生労働省との面会を求めたが、質疑応答が終わるまで何の面談も認められなかった。
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ガイドラインは完成しました。
Q&Aガイドラインの内容
Q&Aガイドラインは、思想、良心、宗教の自由に対する子どもの権利を保護する子どもの権利条約(CRC)の第14条
に言及しています。しかし、このガイドラインは、以下の法律で支持されている「子どもの発達する能力に応じて、その権利を行使するよう子どもに指示を与える親、および必要に応じて法定後見人の権利と義務」については触れていない。CRCの第14.2条と市民的および政治的権利に関する国際規約(ICCPR)の第18.4条の両方。
Q&Aガイドラインは、とりわけ、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクトなど、「宗教的信念を背景に起こり得る」さまざまな形態の児童虐待を構成する可能性のある行為に関する質問への回答を提供している。
質問1‑1では、「宗教への信仰を背景に」生じた児童虐待は「他の理由による虐待の場合と同様に」対処しなければならないと定めているが、ガイドラインのいくつかの部分では、非宗教的な文脈ではなく、宗教的な文脈での虐待。例えば、設問2‑3では、「学校教育や日常生活に支障をきたす可能性がある時間帯に宗教活動等への参加を強制することはネグレクトに当たる」と主張しており、「強制」とは何を意味するのか、またその内容については明確にされていない。「宗教活動等」を区別する。この場合、追加のチュートリアル、音楽や語学のレッスン、または「日常生活」におけるその他の世俗的な課外活動などの活動からです。同様に、設問3‑1では、「子どもに恐怖心を植え付け、宗教活動への参加を強制したり、進路、就職先等に関する子ども自身の自由な意思決定を妨げたりすること」と主張している。宗教的活動、あるいは宗教的教義に基づく恐怖の「刷り込み」が、それぞれ他の世俗的な活動や教義よりも心理的虐待やネグレクトの閾値が低いことを示唆する理由を明らかにすることなく、「心理的虐待またはネグレクトを構成する」と述べた。
ガイドラインのいくつかは、虐待の潜在的な形態を確立する根拠として、「社会的慣習」、「社会的妥当性」、または「社会的に受け入れられた規範」からの逸脱について曖昧に言及しており、それによって、固有の宗教または信念の発現の多様性が制限されています。その自由演習へ。
質問3‑3は、「社会通念に照らして、宗教などを理由に、子供の年齢に応じて適切と思われる娯楽を全面的に禁止することは、心理的虐待に当たる」と主張している。さらに、問3‑4では、「宗教上の信条を他人に知られたくないという児童の意思を考慮することなく、特定の宗教に対する信仰を客観的に示す装飾品等の着用を強制することは、等は心理的虐待に当たります。」問4‑1は、「保護者が、子どもに社会的相当性から著しく逸脱する行為を直接または第三者を通じて教唆する者がいることを認識している場合において、保護者が予防措置を講じなかった場合には、[⋯]無視する。」宗教または信仰の自由における強制の禁止の中心性にもかかわらず(自由権規約第18.2条に従って)、「強制」などの重要な概念は、
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および「社会的適切性」は、人権義務との関連で定義されていません。さらに、必要性や比例性など、特定の国家介入の適切性と性質を決定するための重要な基準については言及されていない。
Q&Aガイドラインの発表に伴い、メディアで大々的に報道され、その中にはエホバの証人を含む宗教的または信仰上の少数派が児童虐待の罪で有罪であると非難するものもあった。エホバの証人は、日本における宗教や信仰の自由の権利の行使に対する妨害がほとんどなかったと報告した過去6年間と比較して、2023年の憎悪犯罪が638%増加したと報告した。報告された事件には、2024年2月11日に千葉県八千代市で高齢のエホバの証人に対する暴力的な暴行が含まれていた。同月、エホバの証人の大量殺害を脅迫する手紙が神戸市兵庫区と北区の礼拝所に残された。市。こうした懸念すべき展開に伴って、オンラインおよびオフラインでのヘイトスピーチや差別や暴力の扇動が増加し、その中にはQ&Aガイドラインに直接言及したものも含まれていました。
その後の展開
2023年11月、Q&Aガイドラインの責任を負った児童家庭庁は、すべての病院、学校、地方自治体に対し、Q&Aガイドライン違反の疑いに関する調査を完了するよう求める全国的な調査を開始したとエホバの証人に通知した。。調査結果は2024年4月から5月の間に発表される予定である。エホバの証人を含む宗教的または信仰上の少数派に対する広範な非難の状況を考慮すると、これが差別を助長し憎悪犯罪のさらなる増加につながる可能性があると懸念されている。
さらに、2024年3月には、Q&Aガイドラインの内容に基づいて、子どもたちに礼拝への出席を強要したり、特定の宗教の教義を教えたりすることが児童虐待に当たる可能性があることを示す内容を含む冊子が、東京都を含む各当局から学童に配布された。政府。
これに関連して、児童家庭庁、特命担当大臣、首相官邸、文科省、外務省、総務省、法務省は再三の要請にもかかわらず、いずれも拒否していると報じられている。エホバの証人と会って、前述の問題について話し合います。
受け取った情報の正確性を予断するつもりはありませんが、宗教や少数派の信仰に対する偏見の高まりや否定的な態度を背景とした、エホバの証人に対する攻撃や脅迫の新たなパターンと思われるものについて、深刻な懸念を表明したいと思います。日本。1979年6月21日に日本が批准した自由権規約の実施を監督する人権委員会の一般的意見第36号によれば、国家は、以下の理由により生命が特に危険にさらされ、脆弱な状況にある人々に対して特別な保護措置を講じなければならない。既存の暴力パターン。これには、実際の宗教またはその思い込みに基づいた暴力のパターンが含まれます。
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信念。
さらに、Q&Aガイドラインの一部の内容が、宗教的または信仰に基づく活動や教義に起因する児童虐待の認定基準を、本質的に非宗教的なものよりも低くすることを奨励しているように見えることにも懸念を表明したいと思います。したがって、これは中立性と無差別の原則に違反する可能性があるだけでなく、宗教的または信仰上の少数派に対するさらなる偏見や疑惑を助長する可能性もあります。
自由権規約第18条第3項は、宗教的礼拝に参加する権利や、宗教的教義に従った衣服やその他のシンボルを着用する権利を含む、外部フォーラムにおける宗教または信仰の表明に対する制限は、以下の制限が適用される場合にのみ許可されると規定しています。自分の宗教や信念を表明する自由は法律で規定されており、公共の安全、秩序、健康や道徳、あるいは他者の基本的な権利や自由を守るために必要です。最も重要なことは、これらの制限は、規定された目的にのみ適用されなければならず、意図された特定の目的に直接関連しており、それに比例していなければならないということです。これらの制限は、差別的な目的または差別的な方法で課されてはなりません。 (人権委員会一般意見第 22 号、パラグラフ 8、HRI/GEN/1/Rev.1 を参照)。
私たちは、表向きは児童虐待を特定し、効果的に対処できるようにするために取られた措置が、原則としては賞賛に値するものであるにもかかわらず、実際には、特に宗教的少数派や信仰上の少数派の子供たちの宗教や信念を表現する権利を損なう可能性があるという事実を懸念しています。ICCPRの第18条第1項およびCRCの第14条第1項に従います。同様に、現在の形式のQ&Aガイドラインは、思想、良心、宗教の自由に対する子どもの権利を損なう可能性があります(CRC14.1)。そして保護者は、自由権規約第18条第4項、自由権規約第14条第2項、および自由権規約第13条第3項に規定されているように、自らの信念に従って子供たちに宗教的および道徳的教育を保障する必要があります。経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(ICSECR)。私たちはまた、宗教的または信仰的少数派に対する疑惑が高まっている状況において、現在の形のQ&Aガイドラインが宗教または信仰共同体に属する子供たちへの偏見、社会的圧力、またはいじめを助長する可能性があることを懸念しています。
私たちは、Q&Aガイドラインの採用がヘイトクライムやヘイトスピーチ、憎悪、差別、暴力の扇動の増加につながっていると思われることをより懸念しています。
このような状況下では、宗教や信仰の自由、少数派の権利、構成員の安全や福祉に関する問題に関して、宗教や信仰の少数派と関わることを関係当局が明らかに拒否していることも懸念を引き起こす。。
特別報告者が検討のために共有したい上記のコメントを踏まえ、私たちは謹んで閣下政府に対し、質疑応答ガイドラインが日本の国際人権法の義務に確実に従うよう、質疑応答ガイドラインの重要な側面を再検討し、再考するよう要請します。
上記の申し立てられた事実と懸念に関連して、以下を参照してください。
この書簡に添付された国際人権法への言及に関する附属書
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は、これらの申し立てに関連する国際人権文書および基準を引用しています。
それは人類から与えられた使命に基づく私たちの責任であるため、
権利理事会は、私たちが報告したすべての事件を明らかにするために、以下の事項についてご意見をいただければ幸いです。
上記の申し立てに関して追加情報やコメントがあればご記入ください。
エホバの証人および/またはその礼拝所を対象とした暴力行為または計画された暴力行為を防止、調査、起訴するために講じられた措置に関する情報を提供してください。
エホバの証人やその他の宗教や信仰の少数派に対するヘイトスピーチや差別や脅迫行為だけでなく、不寛容、差別、暴力に対処するために閣下政府が国際基準に従って講じた措置についての情報を提供してください。
Q&Aガイドラインが、宗教や信仰の自由の権利、また、規定されているものを含め、自分の信念に従って子供たちに宗教的および道徳的教育を保障する親の権利に関する国際人権基準とどのように適合しているのか説明してください。なぜなら、日本が加盟している自由権規約、国際自由権規約、国際自由権規約においても同様である。
国内の宗教または信仰団体および宗教または信仰の少数派を含むすべての利害関係者との、Q&Aガイドラインおよびその他の関連資料に関する有意義な対話を促進するために講じられた積極的な措置に関する情報を提供してください。
日以内にご返答いただければ幸いです。この遅延を過ぎると、この通信と閣下政府から受け取った返答は通信報告ウェブサイトを通じて公開されます。これらはその後、人権理事会に提出される通常の報告書でも利用可能になります。
返答を待っている間、私たちは、違反容疑を停止し再発を防ぐために必要なすべての暫定措置を講じ、調査により容疑が正しいことが裏付けられたり示唆されたりした場合には、関係者の説明責任を確実にするよう強く求めます。))違反容疑に対して責任がある。
プレスリリースの基礎となる情報は、直ちに注意を払うべき事項であることを示すのに十分な信頼性があると当社は考えているため、近い将来、当社は懸念を公に表明する可能性があります。私たちはまた、上記の申し立てがもたらす潜在的な影響について、広く一般の人々に注意を喚起すべきであると考えています。プレスリリースには、問題を明確にするために私たちが閣下の政府と連絡を取っていることが記載されています。
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閣下、私たちが最大限の配慮をしたことを保証いたしますので、ご了承ください。
ナジラ•ガーニア
宗教または信仰の自由に関する特別報告者
ファリダ•シャヒード
教育を受ける権利に関する特別報告者
アイリーン•カーン
意見と表現の自由の権利の促進と保護に関する特別報告者
クレメント•ニャレソッシ•ヴール
平和的集会および結社の自由の権利に関する特別報告者
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付録
国際人権法への言及
上記の申し立てられた事実と懸念に関連して、私たちは閣下政府に対し、上記の状況によってもたらされる問題に適用される関連する国際規範と基準に注意を喚起したいと考えています。
私たちは、1979年6月21日に日本が批准した市民的および政治的権利に関する国際規約(ICCPR)、特にその第18条に言及します。「すべての人は、思想、良心および宗教の自由に対する権利を有する。この権利には、[⋯]個人的にまたは他の人々との共同体において、また公的または私的に、礼拝、遵守、実践および教育において自分の宗教または信念を表明する自由が含まれるものとする。」人権委員会は、一般的意見第22号(HRI/GEN/1/ Rev.1) のパラグラフ 3 で、自由権規約第 18 条は「思想、良心、宗教または信仰の自由と、宗教または信仰を表明する自由とを区別している」と強調した。信念。この法律は、思想および良心の自由、あるいは自分の選択した宗教や信念を持つまたは採用する自由に対して、いかなる制限も認めません。これらの自由は、第19.1条で干渉されずに意見を持つすべての人の権利と同様に、無条件に保護されます。「宗教または信念を表明する自由は、個人的に、または他者との共同体において、および公的または私的に行使することができます。礼拝、遵守、実践および教育における宗教または信念を表明する自由には、広範な行為が含まれます。」という概念崇拝は、信仰を直接表現する儀式や儀礼的行為、ならびにそのような行為に不可欠なさまざまな実践にまで及びます。」(第4段落)。
また、自由権規約第21条にも言及したいと思います。同規約では、規約第2条および決議15/21、21/16、および
24/5で規定されているように、平和的集会の自由の権利はすべての人が享受すべきであると規定されています。人権理事会
の。安保理は24時間365日の決議で、オンラインでもオフラインでも、平和的に集まり、自由に結集するすべての個人の権利を尊重し、完全に保護する義務があることを各国に思い出させた。
私たちはさらに、自由権規約第22条が、他者と結社し、共通の利益を追求するすべての人の権利を含む結社の自由の権利を保護していることを思い出します。結社の自由は、表現の自由および平和的集会の権利と密接に関連しており、民主主義社会が機能する上で根本的に重要です。これらの権利は、その制限が国際基準で認められた正当な公共目的に役立ち、その目的を達成するために必要かつ適切であるという、非常に特殊な状況でのみ制限することができます。人の思想と良心の表現は、合法性、比例性、必要性の厳格なテストを満たさない限り、制限することはできません。人権委員会によれば、「許容される制限条項の範囲を解釈する際、締約国は、第2条に規定されたすべての理由による平等および無差別の権利を含む、規約の下で保証された権利を保護する必要性から進めるべきである。」3および26.課される制限は法律によって定められなければならず、第18条で保証された権利を侵害するような方法で適用されてはならない。委員会は、第18条の第3項が厳密に解釈されるべきであると見なす。制限は認められないたとえ国家安全保障など、規約で保護されている他の権利に対する制限として認められるとしても、そこに明記されていない理由によるものである。制限は以下のものにのみ適用される場合があります
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それは処方された目的であり、その前提となっている特定のニーズに直接関連し、比例している必要があります。差別的な目的で制限を課したり、差別的な方法で制限を適用したりすることはできません」(一般意見第22号、第 8 項を参照)。
さらに、我々は、すべての憎しみの擁護が自由権規約第20条第2項に基づく禁止の基準に達しているわけではないにもかかわらず、国家、人種、宗教的憎悪の擁護を禁止し、それに対処するための積極的な積極的措置を講じるよう求められていることを思い出します。差別、敵意、または暴力への扇動を構成し、差別からの自由、宗教または信仰の自由を含む規約の権利の実際的かつ効果的な享受を阻害するもの。2011年以来、人権理事会と総会は、不寛容、否定的な固定観念、偏見、差別、暴力の扇動、および宗教や信念に基づく個人に対する暴力との戦いに関する年次決議を採択してきました。宗教または信仰の自由に関する特別報告者は、人権理事会への2024年の報告書(A/HRC/55/47)の中で、宗教に基づく憎悪の根本原因に効果的に対処するために必要なとして、これらの決議で求められているいくつかの措置を強調した。あるいは信念。これらには、教育や意識向上などを通じて、中傷や否定的な宗教的固定観念と闘うことが含まれます。公共の機能がその職務の遂行において宗教や信念に基づいて差別されないようにするための効果的な措置を講じること。そして社会のあらゆる部門において、宗教を無視した個人の代表と有意義な参加を奨励します。後者の点には、協議と対話の仕組みを通じた懸案問題への宗教共同体の関与が含まれます。
また、私たちは閣下政府の第14条第1項にも注意を喚起したいと考えています。CRCの第1条により、締約国は思想、良心および宗教の自由に対する児童の権利を尊重するものとする。パラ。第2条は、締約国は、親の権利と義務を尊重し、また、該当する場合には法的保護者の権利と義務を尊重し、子の権利の行使について、子の能力の発達に応じた方法で指示を与えることを規定している。さらに、上で示したように、自分の宗教または信念を表明する自由は、法律で規定され、公共の安全、秩序、健康または道徳、または他者の基本的権利および自由を保護するために必要な制限にのみ従うことができます(パラグラフ)。3)。
これに関連して、第18条第1項と第2項の両方が重要であることも強調したいと思います。ICCPRの4項および13項。ICESCRの第3項は、締約国に対し、親、および該当する場合には法定後見人が自らの信念に従って子供の宗教的および道徳的教育を確保する自由を尊重するよう要請する。
さらに、宗教または信念に基づくあらゆる形態の不寛容および差別の撤廃に関する1981年の国連
宣言(A/RES/36/55)では、第6条で思想、良心、宗教または信念の自由に対する権利が定められています。これには、とりわけ、「宗教または信念に関連して崇拝または集会する」自由が含まれるものとする。人権委員会(決
議 2005/40、パラグラフ 4d)、人権理事会(決議 6/37)および総会(決議 65/211、パラグラフ 12g)は、次の権利を確保する国家の義務を繰り返し述べた。「宗教または信念に関連して礼拝または集会を行うすべての人」。これには、登録手続きを通じて国家によって認められた宗教または信念に属さない人も含まれます。
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また、私たちは閣下政府に対し、1981年宣言の第2条によれば、「宗教または信念に基づく差別とは、宗教または信念に基づくあらゆる区別、排除、制限、または選好を意味し、その目的または効果として無効にすることを意味します。」または平等に基づく人権および基本的自由の認識、享受、または行使の侵害。」
1981年宣言はさらに、第2条(1)で次のように述べています。「何人も、宗教またはその他の信念を理由に、いかなる国家、機関、個人のグループ、または個人によっても差別を受けてはならない。」第4
条(1)で、総会は次のように定めています。「すべての国は、人権および基本的自由の認識、行使および享受における宗教または信念を理由とする差別を防止および撤廃するための効果的な措置を講じるものとする。[...] 」
私たちはさらに、自由権規約が宗教的少数派のメンバーの「自らの宗教を公言し、実践する」権利を特に認めていることを強調したいと思います(第27条)。異なる宗教グループの共存に関連して、1981年の宗教的寛容と非差別に関する国連宣言は、各国に対し「宗教を理由とする不寛容と闘うためにあらゆる適切な措置を講じる」よう求めています(第4.2条)。2005年、人権委員会は、「より大きな寛容、尊重、相互理解を促進するために、文明間の対話に包含される、宗教または信念の間および内部での継続的かつ強化された対話」を促進することの重要性を強調した(決議
2005/40、段落) 10)。
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