【文字起こし】参議院議員 浜田聡YouTubeチャンネル 鈴木エイト氏敗訴!の判決文を読んでみる? 拉致監禁被害者を「引きこもり」と表現ちなみに拉致監禁を指南したのは立憲民主党の関係者

鈴木エイト氏敗訴!の判決文を読んでみる? 拉致監禁被害者を「引きこもり」と表現ちなみに拉致監禁を指南したのは立憲民主党の関係者

https://youtu.be/CxbBET7SQNE?si=zsY8jDAQZpqUHtpv

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ジャーナリストの鈴木エイト氏が名誉既存の裁判で敗訴したことについては朝日新聞が報じました。ということで、これを紹介しつつ、裁判資料も簡単に見ていきたいと思います。 

参議院議員の浜田聡でございます。今回の動画を見ていただきまして、ありがとうございます。ただいま、令和7年の2月2日日曜日、時間が午前の1時16分でございます。はい。 

昨日に引き続きの話になりますが、鈴木エイト氏がですね、名誉毀損裁判、敗訴したということで、どちらかというとですね、鈴木エイト氏、どちらかというとというか、もう明らかにオールドメディアの側の 人間なので、あまりね、主要メディアは報じないかなと思ってたんですけれど、まあまあ、でもね、朝日新聞の記事があるということで、今回、 そちらを紹介したいと思います。で、ちょっと、まずですね、紹介したいところとしては、はい、ごとうとおるさんという方、まず紹介したいと思います。

はい、後藤徹さんのですね、xのポストですね。で、なんとですね、後藤徹さんは12年5か月拉致監禁をされていたというところで、出た時にはですね、もう本当にもう かなり体の方はやせ細った形でであった。 

結構衝撃的な写真でありました。で、なんで、なぜ拉致監禁されたのかというとですね、これ、この方は家庭連合のですね、旧統一教会の信者、あの方なんですけれど、その家族がですね、こんなとんでもない宗教やめろという思いがあったということで、その 拉致、拉致監禁をして、その教えに捨てさせるみたいな、そういうことをね、家族がしていたんだけれど、その、それを指南していたのがまだ開屋とされる方でですね、 写真、真ん中、上のですね、方がですね、宮村峻というかたでございます。で、この宮村峻たかしはですね、立憲民主党とですね、まつるんでいると、関係があるということで、私がね、問題視しているのは、もうこの件、特に家庭連合の方 方が、4300人ほどですね、拉致監禁されていたということで、 特に問題視しているのは、やっぱりこのね、立憲民主党が関与しているというところにあるかということです。で、ちょっとね、後藤徹さんの自己紹介のところ、ちょっとだけ見ていきましょう。全国拉致監禁強制回収被害者の会代表。 

1966年以来、家庭連合、旧統一教会の震度が4300人以上、拉致監禁だか教養の被害になってきます。 

あっています。この深刻な人権侵害の事実を知ってください。2014年7月24日、国連が史上初めて日本の強制企業問題に懸念を表明、自由権、人権自由権規約人権委員会で日本政府に対して勧告しました。 

いうことで、これね、今後、アメリカからのですね、外圧みたいなとこも出てくるかなとは思いますね。はい。トランプさんであったり、トランプさんのね、宗教指導者、 宗教顧問の方がですね、こん。はい。日本に対して勧告のようなことをですね、メッセージを発しているということはですね、ちょっと私も質問収書を今後提出する予定なんですけど、そこで触れるところでございます。

で、こちらなんですね。鈴木エイト氏に11万円賠償命令 記事で、統一教会信者の名誉毀損で、 鈴木エイト氏はですね、この後、後藤徹さん拉致監禁されていたのにも、にも関わらずですね、それを引きこもりとね、発言をしたということで、さすがにそれはひどすぎるだろうということで、5件ね、5つあったんですけど、そのうち2つが 認められたということになります。ちょっとね、朝日新聞の記事の方をですね、読んでいきたいと 思います。ということで、ちょっと画面切り替えますね。

はい。鈴木エイトに11万円賠償命令記事で旧統一協会信者の名誉毀損

世界平和統一家庭連合旧統一教会信者の後藤氏が、ジャーナリストの鈴木エイト氏の記事で 名誉を傷つけられたとして1100万円の賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は31日、一部の記事を名誉毀損だと認め、鈴木エイト氏が11万円の賠償を支払う命じる判決を言い渡した。 

応答しは1995年から。2008年に親族らに拉致監禁されて奪回を強要され、親族らの行為は違法だったとして、親族らが2200万円の賠償を支払うとする判決が確定している。

自らのニュースサイトで、誤答紙について12年間に及ぶ引きこもり生活の末、裁判で2000万円をゲットしたとする記事を配信するなどした。判決は、原告の社会的評価を低下させる違法な記事だと判断した。 

後藤徹氏は判決後の会見で名誉毀損が認められ、非常に良かったと話した。鈴木エイト氏は踏み込んだ批判が名誉毀損にあたるというのは納得いかない として、控訴する意向を示した。ということですね。はい。うん。まあまあまあ、とりあえず、ぱっと見ですね、やっぱりさすがに拉致監禁されているのをね、引きこもりっていうのはいかがなものかなと思いますね。で、こちら、裁判 に関係されて、中山達樹弁護士のね、エックスのポストになります。で、5つ あったんですけれども、そのうち2つで不法行為が成立するということになります。ブログブログミヤネヤシンポジウムxっていうことなんですね。それぞれのうち2つが認められたと。この図はね、分かりやすいですよね。はい。ということで、引用元がですね、中山弁護士の勝ちましたと いうポストになってますかね。はい。ということで、こちらですね、私もですね、この 鈴木エイト氏がですね、敗訴というは、鈴木エイトさん、敗訴っていうポスト、一昨日やったんですけど、もう261万ビューあるということで、これですね、負ける要素は、 これ訴状を見る限り1ミリもないかなという感じ。これ、テレビの映像の、 まあ、まあまあ、その、使ったポストで、それを引用させてもらったんですけど、これがね、こんなに伸びるというのは、ま、ちょっと意外ですよね。はい。

で、こちらのね、裁判資料がですね、公表されているんです。で、ちょっと見ていきたいと、後藤徹さんのね、ポストになります。はい、 一審判決文をアップしました。スズキとし、原告に対する名誉毀損不法行為が認められ、賠償命令が下されました。 よって、鈴木エイト氏の敗訴です。

これが、はい、第1審判決の核心です。ということで、ちょっと見ていきたいと思います。で、ですね、はい、 こちらですかね。はい。ということで、ちょっとここの画面出しながら見ていきたいと思います。

原告後藤徹 徳永信一、中山達樹で、被告が鈴木エイトま、あと、この弁護士さんかなり多いですね。こんなつけてるんですかね。

はい。キトウ弁護士がいるのかな。キトウマサキ弁護士いますね。はい。 

で、主文がですね、げん 被告は原告に対し11万円ほどで、これに対する令和5年8月1日から支払済みまで年3パーセントの割の金融を支払いに、原告のその世の請求をいずれも棄却するということで、概要がですね、先ほど中山弁護士の xのボストあったようなところです。で、 これが、そうですね、pdfになってるんですね。

ということで、ちょっとこちらをですね、pdfのファイルを見ていきたいと思いますとね、下線が引っ張ってやったり、あるいは赤い文字とかでですね、わかりやすく書かれておりますので、ちょっとそういうところも、 まあ、ま、とりあえず線引っ張ってやったり、赤赤文字、キー文字になってるので、ちょっとそこは、そこに注目していきたいなと思います。で、そちらですね、 請求で、ここはわーっと飛ばしていきましょう、はいはい。でですね、いつ、5つあったと思うんですけれど、それ、それぞれに対してですね、理由が書いてあるんですよね。 

ということで、まずですね、1番のところですね。ちょっと1番ってなんだったかというと、どれだ。ちょっと先ほどのね、中山弁護士のXのポストのコストやブログというところの記述なんですね。はい。ということで、ちなみにこちらに関してはですね、真実相当性があるということで、不法行為とはなっていないということです。 

後藤ケースか。戦とか読みますね。後藤ケースは、奪還説得に応じず、逆に氏族メシアとして家族を説き伏せるためにマンションにとどまり、居直った末に 果てにニート化してたたでして、ただの引きこもりとなった男性信者が

役柄を転換し、拉致監禁に耐え切った英雄として統一協会内でスターダムにのし上がったというだけの話で、実際のところ、当時は引っ込みがつかなくなっているのではないか。 

記憶の改変が起こる土壌は全て整っているなどとですね、書かれているということですね。はい。 

これがちょっとね、こう、そうなんですね、1の配信が、の部分がここか。はい。で、で、2の配信ですね。ちょっと、2の配信って どうなったかというとですね、こちらですね、これもやや日ブログですね。で、3がミヤネ屋。2と3でね、 不法行為が認められたということですね。で、2のところはですね、

信者内では有名人の後藤氏も本気本誌主筆が声をかけると手を挙げて王道 本誌主筆っていうのは鈴木エイトさんのことだと思いますね。で、次。12年間に及ぶ引きこもり生活の末、裁判で2000万円をゲットした 後藤徹拉致監禁強制改修被害者の会会長、本誌主筆の呼び会に呼び掛けに快く応じるとの記述。

はい。で、3の方、これがミヤネヤのところですね。 

そうですね。裁判の過程でも、統一教会側が信者を大量動員しても傍聴席を埋め尽くしたっていうことがありました。 

そういうなんか異様な熱気に裁判所が流されたっていう点もありまして、この原告自体も、もうほぼ引きこもり状態の中、いつでも出ていけるような状態、自分より体格が劣るような母親と2人きりの時であっても全く出ていかなかったこともあって、

外形的にはほぼ引きこもり状態なのではないかと思われるんですが。そういうわけで、ちょっとまあ全体的になんか変な感じの流れの裁判だったなと思いますね、 いう発言ですね。

で、発言4、発言後がありますので、ちょっとこちら、 もう一度確認したいと思います。発言用はシンポジウムですかね。

ジャーナリスト福田ますみさんが質問されたということで、福田ますみさんはですね、家庭連合のを巡る問題をですね、家庭連合寄りの記事をね、書かれている方であります。 

で、5番がですね、xですね、被害者面でアピールはどうでもいいいうまあまあ、こういう記事になります。はい、ということで、発言4はどうでもいいです、ご自由に受け取ってくださいと いうことですね。

ジャーナリスト福田ますみさんから、後藤さんは12年5カ月拉致監禁されていました。それについて、鈴木エイトさん、引きこもりで、一体これはどうなんでしょうか、 どうしてなんでしょうか。と質問されたのに対し、どうでもいいです。ご自由に受け取ってくださいいうことで、5番がですね、配信ですね、はい。 

シンポジウム取材、これxだったかな。ちょっともう一度、すいません、確認させてください。5番がxか。はい。

で、こちら、4番と5番はね、不法行為認められてないですね。 

ということで、投稿なんですね。はい。エックスの投稿か。はい。統一協会は、組織的な正体隠し、汎用から 伝道目的を隠したまま一般市民の偽装、教会施設に通わせ、司法の枠組みを変容させ、信者を生産している。そんな反社会的団体からの脱会を望む家族と当該信者の話し合いを、教団側が拉致監禁強制企業だと被害者をアピールしているだけ。 

そんな反社会的団体による被害者アピールは取り上げる価値もなく、どうでもいいこと。一般市民の信教の自由、 信仰しない自由を侵害してきた教団が、家族からの取り組みを強制棄教と非難すること自体がおかしなことと書いていたんですね。はい。

で、ちょっと下の方行きましょう。はい。で、裁判、当裁判所の判断ということですね。第3、当裁判所の判断 いうことで、ここもですね。ちょっと長いので飛ばしていきましょう。はい はい。ということで、こちらですかね。はい。

まず、ちょっと待ってね。ここの、ちょっと迷子になってしまったので、ちょっと落ち着いて見ていくとですね。はい

はい、すいません。赤い線のところ。はい、赤い文字のところ見ていきますね。はい。真実性というところで確定した 別ソ高裁判決によると、別件事実の全体について、原告の報道の自由が違法に制約され続けていた 認定期日1の2のであるから、原告の自らの意思に基づく滞在としての引きこもりではなかったと言わざるを得ず、真実であることの証明があったとは言えない いうことですね。

で、真実相当性みたいなところはですね、ある程度認められてるんでしょうかね。はい。 

と、ここはそうですね、ちょっと真実相当性のところはちょっとチェックしていきますね。はい。本件発言位置は、平成25年3月13日のものであるところ、 その時点では、別荘地裁判決は言い渡されていない。被告は、本件議決口頭弁論期日でのやり取りや尋問内容及び別件訴訟の 被告及び被告代理人らへの取材に等に基づき発言しているところ、原告の本人尋問を傍聴し、原告本人供述の信用性が一段と低下したとの印象を受けていた。 

そうすると、別阻地裁判決もされていない本件発言1の時点においては、被告において上記で認定した適時事実の重要な 部分、すなわち、原告が自らの意思に基づく滞在としての被告引きこもりであったことの真実を、真実を信じたことには相当の理由があると認められるということみたいですね。はい。ちょっと 1番のところ、もう一度確認しておくと、2013年ということ、時期的なところが関係されているみたいというところですかね。でも、そうです。すいません、もう一度ちょっと確認すると、 時期は2013、2015、2022、2023、2024ということなんですね。はい。ということで、はい。ということで、2と3に関してですね、結構長い赤文字になってますね。ということで 見ていきますと、事実適時の有無及び適時された事実本件発言には。ちょっともう一度、すいません、2の 2の発言なんだったかっていうのを確認していくとですね、

こちらですね、やや日ブログで引きこもり で、3が2022年のミヤネ屋での引きこもり発言ということですね。はい。は。本件発言には、 被告が執筆した平成27年10月15日付の記事の本文及び貼り付けされた写真のキャプションである。

同記事には、原告が右手を挙げて挨拶しているように見受けられる写真とともに、そのキャプションとして本件発言にの 一部が記載されており、一般の読者の普通の注意という見方を基準として判断すると、原告について12年間による引きこもり生活をしたことにより、 裁判によって2000万円売ることができたという事実を摘示するものと理解すると認められる。本件発言さんは、被告が出演した令和4年8月12日放送のテレビ番組における被告の発言である。

同発言は、別ソ訴訟が話題として取り上げられる中で、 被告による別件訴訟の取材について尋ねられた際にはさにされたものであり、被告が主張するように、裁判所の判断に対する論評を含むのであるが、 この原告自体も、もうほぼ引きこもり状態の中から始まる部分については、一般の視聴者の普通の注意と主張の仕方を基準として判断すれば、裁判所の判断に対する論評にとどまらず、原告が自分より退学の取るような母親と2人の時であっても全く出ていかなかったという 具体的なエピソードによる裏付けを持って、単なる引きこもりであったこと、ひいては、原告が別件訴訟において訴えていた被害の実態が、自らの意思に基づく滞在としての引きこもりすぎなったあったとの事実を摘示するものと 理解すると認められる。

ちょっと、ちょっと読みにくいですね。裁判の文章ってこんなもんかもしれないですけど。

で、ちょっと赤いところ行きますと、これに対し被告は、本件発言の12年間に及ぶ引きこもり生活など生活 との記述及び本件発言3の上記部分が論評にあたると主張するが、上記2のあれ判示したところと同様、これを採用することはできない。 

社会的評価の低下。本件発言には、原告が引きこもり生活をしているだけで2000万円を獲得したことを指摘し、本件発言は原告が単なる引きこもりであったことを指摘するものであるから、いずれも原告の社会的な評価を低下させるものと 言うべきである。ということで、 で、真実性のところ、本件発言2及び3人いずれについても、上記2の腕判示したところと同様、上記適事実が真実であったことの証明があったとは言えない。

真実相当性、赤いところですね。しかしながら、これらの発言は、いずれも別ソ高裁判決の確定後になされたものであるところ。 

時間的なところですね。はい。原告において本件発言に及び3に及んだ前提は、あくまで本件議決 や別地裁判決にかかる本人尋問及び証人尋問の結果にとどまり、別ソ高裁判決の口頭弁論さしさえ終結時より

後に認識した新たな資料にもの基づくものではないということで、しかしながら、本件、ちょっとすいません、 行き過ぎましたね。 

しかしながら、本件発言2及び3の時点において、被告は別ソ高裁判決の確定及びその内容も知り得たところ、同判決の認定を覆すべき資料が存在していたと認めるに足りる証拠はない。

そうすると、被告において原告が引きこもりであると信じたことについて相当の理由があったということはできない。 

そうすると、被告の本件発言に及び3が 裁判所の認定に被告批判を向けるものであれば格別、約3年もの長期にわたり当事者双方が激しく争った審理の末に言い渡された

別ソ高裁判決の認定する事実とは異なるにもかかわらず、原告が単なる引きこもりであったことの 事実を真実であると信ずるについて相当な理由があると認めることはできないから、公共性及び 目的の公益性を検討するまでもなく、真実相当性の合弁は理由がないということでし、国。以上によれば、本件発言2及び3はいずれも名誉毀損不法行為を構成するということで、あとは、本件発言4及び5、ここは結局認められなかったのかな。はい。 

したがって、本件発言4、原告の社会的評価を低下させるような表現が含まれているとは認められない ということで、原告の損害額、被告が本件発言に往復む記事をやや日刊カルト新聞に掲載したこと、およびテレビで放映された番組において本件発言3をしたことは、原告に対する名誉毀損不法行為を構成すると いうこと。

なるほどね。3に関してはね、テレビで放映されてますので、ちょっとここはね、公共の電波 使われているという意味ではちょっとね、国会で扱う、総務委員会でね、扱う可能性もちょっと、そこはちょっと検討したいと思います。

で、結論。以上によれば、原告の各請求は、被告に対し、11万円及びこれに対する令和5年8月1日から支払済みまで年8パーセントの割合による 遅延存在金の支払いを認める。求める限度で、理由があるからこの限度で引用し、そのその世はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文の通り判決すると いうことであります。

はい。というわけで、すいません、ちょっと長くなりましたが、これね、鈴木エイトさん。あのね、は、xのポストで今回のね、敗訴を受けて、ノーヒットノーラン ほぼ勝ち。やややや、勝訴とか言われてましたけれど、うん、ノーヒットノーランがそうじゃなくなったみたいな、そんな言い方されてました。結構ね、2と3 に関しては、もう、がっちり、敗訴理由としてはな、納得のいくものかなという感じしてるので、これをどう逆転されるのかっていうところはね、ちょっと気になるところですね。

あと、ご原告の 後、トトさんの側もですね、ちょっと認められなかったところに対して、 さらに裁判していくということで、お互いですね、争うということみたいです。はい。ということで、引き続きですね、注目ではありますけど、とにかくね、

今回の判決が出た、特に鈴木エイトさんね、テレビ結構出てますので、そういった方がね、名誉毀損になったということで、やっぱりそれを採用していたテレビ局側の問題っていうのはね、責任というのは問われるべき かなとは思います。はい。そういう意味ではですね、参議院の総務委員会で扱うべき案件とは思います。

はい。ということで、今日の内容、面白い、興味深いと思いましたか。ぜひ好評かチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容を気に入ったら共有ボタで拡散の方よろしくお願いします。 

NHKに受信料を払わない国民を増やすことでNHKをぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。