
提出日 令和7年2月7日
トランプ大統領の宗教顧問ボーラ・ホワイト牧師が日本政府による家庭連合への解散命令請求について米国国務省及び国連からの報告書を根拠に反対意見を表明している件に関する質問主意書
世界日報は二〇二四年十二月八日、トランプ大統領の宗教顧問であるポーラ・ホワイ、牧師が、国際宗教自由連合(以下「ICRF」という。)日本委員会の講演会(ビデオメッセージを送り、「日本における信教の自由について、世界中で深刻な懸念を引き起こしている」と訴えた旨報じた。
以下、ビデオメッセージの要である。
「米国国務省の国際信仰の自由家は、二〇二三二年及び二〇三年の報告書の中で、日本が世界の著名なリーダーであり偉大な自由民主主義国であるにもかかわらず、現在、宗教の自由を侵害しているという深刻な疑問を示した。
米国国務省の特使を務めるラシャド・フセイン大使と、国際信仰の自由室は、この二○二二年及び二〇二三年の報告書の日本に関する部分で、日本に対する懸念を表明した。
二○二三年の報告書では、バリを拠点とする国連NGOのCAPILC(良心の自由のための団体と個人の連携)が一連の声明を国連の自由権規約人権委員会に提出したと述べており、この報告書では、安倍元首相の暗殺以降、旧統一教会(世界平和統一家庭連合。以下「家庭連合」という。)が日本における不寛容、差別、迫害のキャンペーンの犠牲者になっていると述べている。
家庭連合は、メディアによる否定的な注目の結果、信者が攻撃、暴行、殺害予告を受けたと述べた。
二○二三年の報告書では、家庭連合が刑法に違反していないにもかかわらず、日本政府が家庭連合の解散を請求したことは、これまでの規範から逸脱していると述べている。
二〇二四年四月三十日、国連は宗教の自由並びに人権に関する報告者を通じて国連勧告を発行し、日本が署名している国連の人権宣言並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約の遵守に関する疑問を呈した。
国連の勧告によれば、日本政府のガイドラインは、子供に教会に行くよう強く勧める親は児童虐待とみなされる可能性があり、エホバの証人の信者に対する暴力や身体的攻撃、また、家庭連合や他の宗教に対する迫害の直接的な原因となっていると述べている。
また、宗教の自由に関する国連報告者は、マイノリティー宗教に対する宗教の自由の侵害の可能性を調査するために、日本を訪問したいと日本政府に公式に要請したが、政府は要請を受け入れていない。同要請が拒否されたことは国連のウェブサイトにも掲載されている。」
なお、前記引用文中「日本政府のガイドライン」とあるのは、「「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について(二○二三年十二月二十七日子発一二二七第一号)」であるものと思料される。
以上を踏まえ、以下質問する。
一 米国国務省の国際信仰の自由室による二○二二年及び二○二三年の報告書は確認しているか示されたい。確認していない場合でも、本質問主意書を契機に調査した内容があれば、詳細を示されたい。
日本国憲法第二十条第一項は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と規定しており、日本政府による家庭連合に対する解散命令請求は、信教の自由が保障されていることに違反していると思料するが政府の見解を示されたい。
ニ ポーラ・ホワイト牧師は、ICRF日本委員会の講演会へのビデオメッセージにおいて、「宗教の自由に関する国連報告者は、マイノリティー宗教に対する宗教の自由の侵害の可能性を調査するために、日本を訪問したいと日本政府に公式に要請したが、政府は要請を受け入れていない。」旨述べているが、政府は承知しているか。承知していない場合、当該報告者による調査を受け入れるか政府の見解を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。
答弁書本文
一について
参議院議員浜田聡君提出トランプ大統領の宗教顧問ボーラ・ホワイト牧師が日本政府による家庭連合への解散命令請求について米国国務省及び国連からの報告書を根拠に反対意見を表明している件に関する質問に対する答弁書
前段のお尋ねについては、在京米国大使館のウェブサイトにおいて、米国国務省が作成した「信仰の自由に関する国際報告書(二千二十二年版)」及び「信仰の自由に関する国際報告書(二千二十三年版)」の「日本に関する部分」に係る「参考のための仮翻訳」が公開されていることを承知している。
後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、宗教法人世界平和統一家庭連合に対する解散命令の請求については、所轄庁である文部科学大臣において、収集された証拠に基づき、憲法の定める信教の自由の保障及び宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の趣旨を踏まえ、その適否を慎重に検討し、同法第八十一条第一項第一号に規定する「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」及び同項第二号に規定する「第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当する事由があると認めて行ったものであり、当該請求は信教の自由を保障する憲法第二十条の規定に違反するものではないと考えている。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「ビデオメッセージ」があったことについては承知している。
#拡散
— あいだ けいこ (@SekaiShukyoNews) 2024年12月8日
マスメディアが一切報じない真実
🇺🇸#トランプ大統領宗教顧問@Paula_Whiteポーラホワイト牧師、
“親愛なる著名な指導者の皆様、私は米国信仰諮問委員会の会長であり、@realDonaldTrumpドナルド・J・トランプ次期大統領の宗教顧問である牧師ポーラ・ホワイトです。… https://t.co/ABEVTAX1jF pic.twitter.com/xLt00Dfef7