文科省陳述書の偽造事件に対する告発状 - 家庭連合の解散命令請求
告発状
告発の概要
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告発人: 小笠原(千葉県在住)
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被告発人: 文部科学省職員A、B、C(氏名不詳)
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告発対象: 世界平和統一家庭連合(家庭連合)に対する解散命令請求事件(東京地裁令和5年(タ)第42号)に関連し、提出された元信者および現役信者の陳述書が偽造された疑い。
告発の事実
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被告発人Aの行為:
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元信徒女性A'(67歳)の陳述書(甲第18号証)を偽造。聞き取りを行い署名押印を得たが、令和6年12月9日の証人尋問で、A'が内容(入信動機や精神病関連の記載)を自身の記憶や真意に基づかないと証言し、Aによる作文と認めた。
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被告発人Bの行為:
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元信徒女性B'(68歳)の陳述書(甲第276号証)を偽造。令和6年12月12日の証人尋問で、B'が記載内容(恐怖を煽られたとする記述)を記憶しておらず、Bによる作文であると示唆。
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被告発人Cの行為:
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現役信徒男性C'(65歳)の陳述書を偽造。C'は内容確認後、「先祖因縁で不幸になる」等の記述が自身の記憶や真意と異なり、Cによる作文であると明言。
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罪状:
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3名は名義人の真意に基づかない内容を陳述書に記載し、裁判所に証拠として提出・行使。私文書偽造罪および偽造私文書行使罪に該当し、3か月以上5年以下の懲役が科されるべきと主張。
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告発の理由
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報道による裏付け:
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文科省の対応:
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文科省は報道への質問に対し、非公開手続きを理由に詳細回答を拒否(令和7年1月27日)。否定しない姿勢は事実を肯定するものと解釈可能。
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法的論点(有形偽造と無形偽造):
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通常、名義人の署名押印があれば有形偽造は成立しないが、名義人の確認・同意がない場合、実質的に作成者による名義の冒用(有形偽造)が成立する。本件では裁判証拠としての性質上、名義人の真意と一致が求められ、偽造が認められると主張。
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結語
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被告発人らの行為は、私文書偽造罪および行使罪を構成し、国家の威信に関わる重大事案。徹底調査と厳正な処理を求める。
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国際的関心(米トランプ政権の宗教自由重視姿勢)も背景にあり、疑惑解明が急務。