鈴木エイト氏、5000万円の証拠提出できず:UPF名誉毀損訴訟の行方 - X投稿の特定可能性が争点、5月14日判決へ

鈴木エイト氏、5000万円の証拠提出できず:UPF名誉毀損訴訟の行方

X投稿の特定可能性が争点、5月14日判決へ

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この裁判は、鈴木エイト氏のX投稿や公演での発言がUPFを特定し名誉を毀損したかが焦点であり、結審後の判決(5月14日)が注目される。原告側はXの特性と判例を活用し、被告側は一般人の認識不足を主張。結果はソーシャルメディア時代の名誉毀損判断に影響を与える可能性がある。

詳細
1. 裁判の概要とスケジュール
  • 日付: 2025年3月12日(説明会の実施日)。
  • 進捗: 本日、裁判の口頭弁論が結審。これまで提出された証拠をもとに判決が作成され、判決日は5月14日(水)の午後3時に決定。結審まで約2か月強で判決が準備される。
  • 特徴: 裁判は証人尋問なしで進行し、双方が書面の提出のみで合意。名誉毀損訴訟ではこの形式が一般的とされる。
2. 主要な争点
  • 被告(鈴木エイト)の主張:
    • 鈴木エイトは「5000万円を統一教会側から受け取った」という証拠を提出できず。
    • 主張の焦点は「UPF(統一教会関連団体)が支払ったとは明言していないため名誉毀損に当たらない」という点。
  • 原告(UPF側)の反論:
    • X(旧Twitter)の投稿を検索すれば、文脈上UPFが関連団体であることが明らかであり、名誉毀損が成立すると主張。
    • 本日提出された準備書面(おそらく8号)でこの点を強調。
3. Xの投稿と名誉毀損の法的判断基準
  • 原告側の論理:
    • Xの検索機能を活用すると、鈴木エイトの投稿(例: 「UPFジャパンから安倍さんが依頼された」「世界大会の主催者はUPF」など)が一連の文脈として理解可能。
    • 例えるなら「1冊の本」のように、前後の投稿を合わせればUPFが統一教会のフロント団体であることが特定できる。
    • 関連例として、東京地裁・高裁の掲示判例を引用。一般読者が前後の文脈を見て内容を特定できる場合、名誉毀損が成立すると主張。
  • 被告側の反論:
    • 単独の投稿だけではUPFが何かを一般人は理解できず、統一教会の組織構造を知らないため特定できないと主張。
  • 独自性:
    • Xの140字制限による省略や連続投稿の特性を考慮し、読者が検索で前後を確認するのが自然と仮定。
    • 裁判官もX利用者としてこの前提を理解するはずと原告側が期待。
4. 具体的な問題発言
  • Twitter(X)上の発言:
    • 鈴木エイトの投稿のうち3件が名誉毀損として提訴対象。例: UPFが安倍氏に関与し、統一教会側から5000万円が渡ったとの示唆。
  • 公演での発言:
    • 高知や板橋での公演でも同様の内容(5000万円受領)を発言し、これも訴訟対象。合計6件の発言が問題視される。
5. 過去の判例との関連
  • 東京地裁・高裁の掲示判例:
    • 掲示板で前後の文脈を総合的に見て特定可能性を判断する基準が確立。Xにも適用可能と原告側が主張。
  • 阪高裁の「石に泳ぐ魚」事件:
    • 在日作家の小説で、実在の人物をモデルにしたと特定された事件。知る人が限られていても名誉毀損が成立した判例を援用。
    • 鈴木エイトのケースでも、統一教会やUPFを知る人が投稿から特定できれば成立すると主張。
6. 裁判の勝敗を左右するポイント
  • 特定可能性:
    • UPFが統一教会のフロント団体と特定できるか否かが鍵。
    • 特定できれば名誉毀損成立+証拠がない発言として原告勝訴。
    • 特定できない場合、名誉毀損が成立せず被告勝訴。
  • 被告の状況:
    • 5000万円支払いの証拠は一切提出できず、原告側はこれを強調。
    • 鈴木エイトは「負ける要素がない」「スラップ訴訟」とXで発言し強気だが、根拠薄弱。
7. 関連裁判と社会的背景
  • 1月31日判決(別件):
    • 鈴木エイトが五藤さと氏の拉致監禁を「引きこもり」と発言した件で敗訴。名誉毀損が認定され、事実と異なる発言が問題視された。
    • 鈴木エイトは「やや勝訴」と強弁し、プラカードを掲げるパフォーマンスで注目を集めた。
  • 今後の展開:
    • 5月14日の判決で同様のパフォーマンスが予想され、注目度が高い。
    • 新刊書籍でも本件や信者のプライバシー侵害に言及し、さらなる訴訟リスクも示唆。
8. 社会的影響
 

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