「エイト🆚後藤裁判」が暴いた拉致監禁の真実と人権侵害の罪 - 徳永弁護士が糾弾するエイトと弁護団の嘘
エイト🆚後藤裁判が明らかにしたこと
— 弁護士 徳永信一 (@tokushinchannel) 2025年2月23日
1️⃣ エイトの嘘(1㍉も負ける要素ない)
2️⃣ 弁護団の嘘(スラップ訴訟に負けた)
3️⃣ 拉致監禁は真実、保護説得ではないこと
4️⃣ 監禁を引きこもりとしたエイトの名誉毀損
5️⃣ エイトの被害者への人権配慮の欠如
6️⃣ エイトは芸人、ジャーナリスト失格 https://t.co/je59k3zIYf
徳永弁護士がポスト「エイト
後藤裁判」が明らかにした6つのこと
鈴木エイトが裁判提起時に「1ミリも負ける気がしない」と豪語した発言は、完全な虚偽であり、人としての道理を踏みにじるものだった。徳永弁護士は、後藤徹が勝利を収めたこの裁判で、エイトの傲慢な自信が根拠のない妄言に過ぎなかったと糾弾する。
2025年3月20日時点での判決は、エイトの言葉が単なる虚勢であり、社会人、ジャーナリストとしての責任感を欠いた態度を示す。エイトが記者会見で敗訴を誤魔化した指摘し、その無恥な嘘が人権を冒涜する行為であると厳しく非難した。
全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が本件をスラップ訴訟と決めつけた主張は、嘘であり、人間としての倫理を裏切るものだ。
徳永弁護士は、後藤氏の勝訴がスラップ訴訟の定義を完全に否定したと強調し、全国弁連の「最後の悪あがき」という軽薄な発言を人権侵害の隠蔽と断じる。彼らが掲げる人権擁護は偽善の仮面に過ぎず、許されざる欺瞞だ。この判決は、エイト弁護団の信用を地に落とし、その嘘が被害者をさらに苦しめる罪深い行為であることを明らかにした。
拉致監禁が真実であり、「保護説得」などという言葉でごまかされるべきではないことが、裁判で明確に示された。この拉致監禁行為が日本国憲法第19条(思想・良心の自由)、第20条(信教の自由)を侵害し、刑法第220条(監禁罪)、民法第709条(不法行為)に違反する犯罪である。後藤徹が12年5ヶ月もの間、自由を奪われ続けた事実は、信教の自由を踏みにじる極悪な人権侵害だ。裁判所が東京高裁の判決を踏襲し、拉致監禁を認定したことで、「保護説得」という言い訳が憲法と法の精神を冒涜する虚構であると証明された。
エイトが後藤の監禁を「単なる引きこもり」と呼んだ行為が名誉毀損と認定されたことは、人としての道理を無視した暴挙である。徳永弁護士は、この言葉が後藤氏を嘘つきやペテン師と貶め、社会的評価を下げる意図を持っていたと分析。裁判所は、エイトの発言に真実性も相当性もないと断じ、確定判決を無視したその態度は「信教の自由」を侵害する許しがたい罪だ。人権を掲げる者が被害者を侮辱するこの行為は、社会人としての最低限の倫理すら欠いている。
エイトが後藤の被害者感情を無視し、人権への配慮を欠いた態度は、人間としての良識を完全に放棄したものだ。徳永弁護士は、エイトがシンポジウムで「どうでもいい」と発言したことを挙げ、これは拉致監禁という深刻な人権侵害を軽視する非道な態度だと激しく非難。被害者の苦しみを無視し、信教の自由を奪う行為を嘲笑うエイトの姿勢は、人としてあるまじき行為である。後藤氏の長年の闘いを否定することは、被害者への二次的被害であり、人権を踏みにじる極悪な所業だ。
エイトを「ジャーナリスト失格」と断じる徳永弁護士の言葉は、人としての道理もジャーナリストとしての責任も果たせなかった事実を突きつける。エイトは受賞歴を誇りながら、事実を軽視し、被害者を侮辱する軽薄な振る舞いを続けた。その態度は芸人に堕し、人権侵害と信教の自由の冒涜を繰り返す無責任な存在だ。徳永弁護士は、エイトがジャーナリストの規範を無視し、真実を歪めて世論を誤導した罪を厳しく糾弾。この裁判は、エイトの職業的信頼を根底から崩し、人間性そのものを否定する結果となった。
真の人権回復を社会に訴えよう
エイト
後藤裁判は、エイトと弁護団の嘘を暴き、拉致監禁が憲法・刑法・民法を踏みにじる真実であることを白日の下に晒した。徳永弁護士の解説は、エイトの名誉毀損と人権無視が、人としての道理とジャーナリストとしての倫理を欠いたものであると断罪。信教の自由を侵害するこの罪深い行為を最大限に非難しつつ、勝利を機に真の人権回復を社会に訴える動きが不可欠だ。