解散命令請求を取り下げよ、24の法令違反の罪 - 文科省の腐敗が信教の自由と法の支配を葬る

解散命令請求を取り下げよ、24の法令違反の罪 - 文科省の腐敗が信教の自由と法の支配を葬る
 
家庭連合が主張する解散命令請求の不条理な点とその理由
1. 法令違反の可能性
世界平和統一家庭連合(以下、家庭連合)は、文部科学省(以下、文科省)による解散命令請求が24の法令に違反する可能性がある。具体的には以下の通りである。
  1. 憲法14条(平等保護): 若い信者への差別を助長し、他団体と異なる基準を適用。
  2. 憲法19条(思想・良心の自由): 思想的動機に基づく解散請求。
  3. 憲法20条(信教の自由): 法的根拠なく宗教活動を制限し、現役信者の信仰表明を排除。
  4. 憲法21条(結社の自由): 全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下、全国弁連)に偏った対応で結社の自由を侵害。
  5. 憲法22条(居住・移動の自由): 拉致監禁を黙認。
  6. 憲法31条(適正手続): 虚偽証拠、偏った証拠採用、実態乖離データ、杜撰なプロセスで権利を侵害。
  7. 憲法36条(過度な制裁の禁止): 改革を無視した過度な解散請求。
  8. 憲法37条(公正な裁判): 証人選定への不当干渉で審理の公平性を損なう。
  9. 宗教法人法2条(宗教活動の自由): 宗教活動への不均衡な干渉。
  10. 宗教法人法81条(解散事由の限定解釈): 犯罪行為を前提とする判例を無視した解釈変更。
  11. 行政手続法3条(公正な事実認定): 改革無視、一方的な証拠採用での事実認定。
  12. 行政手続法5条(公正な手続): 虚偽証拠の作成・提出。
  13. 行政手続法7条(中立性): 全国弁連との癒着、特定の意図での証拠捏造。
  14. 行政手続法8条(意見聴取義務): 現役信者の意見を聞かず。
  15. 行政手続法12条(理由提示義務): 解釈変更の合理的な理由提示なし。
  16. 行政手続法13条(慎重義務): 虚偽露呈を予見せず進めた行為。
  17. 行政手続法31条(事実に基づく判断): 誇張データ、恣意的な選定での判断。
  18. 刑法104条(証拠隠滅・偽造): 組織的な虚偽陳述書作成。
  19. 民事訴訟法147条(証人尋問の自由): 証人選定への不当干渉。
  20. 民事訴訟法199条(証拠偽造): 虚偽陳述書の提出。
  21. 国連自由権規約9条(身体の自由): 拉致監禁の無視。
  22. 国連自由権規約18条(宗教の自由): 信教の自由への干渉。
  23. 国連自由権規約19条(表現の自由: 元信者の真意歪曲。
  24. 国連子どもの権利条約2条(差別禁止): 二世信者の権利無視。
    合計24件の法令違反が、文科省の行為に潜むと家庭連合は指摘する。
2. 文部科学省による虚偽陳述書の作成と提出
文科省が提出した元信者の陳述書に虚偽が含まれていると家庭連合は主張する。元信者Aは妹の精神疾患を理由に献金が強要されたと記載されたが、証人尋問で「妹が精神科を受診したのは一度だけ」「関係改善が目的」と供述し、精神疾患を否定した。元信者Bの陳述書ではアベル・カインの教義によるマインドコントロールが主張されたが、Bは聖書の知識すら持たず、強制の証拠がない。元信者Cは合同結婚式への参加を記載されたが、「そんなことは言っていない」と否定。AとBは陳述書を十分確認せず署名させられたと証言し、文科省の強要が明らかである。これらは民事訴訟法199条(証拠偽造)、行政手続法5条(公正な手続)、憲法31条(適正手続)に違反する可能性がある。
3. 陳述書の組織的・意図的な捏造
文科省が「決められた型」に基づき、組織的に虚偽陳述書を量産していると家庭連合は訴える。別表で「先祖の因縁」「地獄の恐怖」といったパターンに当てはめられていることが判明し、全国弁連の手法を踏襲している。Cの陳述書では合同結婚式参加が勝手に記載され、D(91歳)の34ページの陳述書は本人の認識と異なり、息子らの返金請求と連動している。文科省担当者が聞き取りを改変し、不利なストーリーを付加した。これは刑法104条(証拠隠滅・偽造)、行政手続法7条(中立性)、国連自由権規約19条(表現の自由)に抵触する。
4. 法律的根拠の欠如と解釈の恣意性
宗教法人法81条に基づく解散事由に該当しないと家庭連合は主張する。同条1項1号(法令違反)および2号(目的逸脱)では犯罪行為が必要だが、家庭連合には詐欺罪や脅迫罪の有罪判決がない。過去事例(オウム真理教、明覚寺)と異なり、民事上の不法行為責任のみである。従来「法令違反」に民法は含まれないと解釈されていたが、2022年10月19日、岸田首相が「民法も入り得る」と急変し、全国弁連の公開申入書を反映した政治的判断に転じた。5日前には「解散事由に該当しない」と答弁していたにもかかわらずである。これは宗教法人法81条、憲法20条(信教の自由)、行政手続法12条(理由提示義務)に違反する。
5. 2009年以降の改革の無視
2009年のコンプライアンス宣言後の改革が無視されていると家庭連合は指摘する。訴訟は4件に減少し、直近7年半で提訴ゼロ、返金請求も10分の1に減少した。消費者庁への相談件数も減少し、献金時の確認書導入、先祖因縁に基づく勧誘禁止、海外支援金減額、返金対応が実施された。「教会改革推進本部」を設置したが、文科省はこれを無視。全国弁連の山口広弁護士も「相談は減った」と認めている。これは行政手続法3条(公正な事実認定)、憲法36条(過度な制裁の禁止)に反する。
6. 被害規模の誇張と実態乖離
文科省全国弁連が主張する被害規模が実態と乖離していると家庭連合は訴える。全国弁連は35年間で3万4000件、1200億円以上と主張するが、文科省は1980年以降で1600件、226億円と発表。件数は20倍、金額は6倍誇張されており、226億円には和解や示談の金額が含まれる。これは行政手続法31条(事実に基づく判断)、憲法31条(適正手続)に違反する。
7. 政治的・思想的動機による攻撃
解散請求が全国弁連や反対派の政治的・思想的意図に基づいていると家庭連合は主張する。全国弁連は家庭連合の壊滅を目的に設立され、民事訴訟の原告代理人はほぼ全員が同団体所属。安倍暗殺事件後、メディアと全国弁連が連携し、家庭連合を「絶対悪」に仕立て、政府が迎合した。これは憲法19条(思想・良心の自由)、行政手続法7条(中立性)に抵触する。
8. 拉致監禁・脱会強要の無視
文科省が反対派による拉致監禁問題を無視していると家庭連合は訴える。4300人以上の信者が拉致監禁され、強制脱会させられた。最高裁で2200万円の賠償が認められた事例もあるが、国連人権委員会が2014年に是正を勧告したにもかかわらず、文科省は黙殺。これは国連自由権規約9条(身体の自由)、憲法22条(居住・移動の自由)に違反する。
9. 信教の自由と民主主義への侵害
解散請求が信教の自由と民主主義を脅かすと家庭連合は主張する。西欧12の人権団体が「中国やロシアの慣行を彷彿とさせる」と批判し、政権の意図で宗教団体を潰せる前例となる。テロリスト(安倍暗殺犯)の意図に国家が迎合する異常性も指摘される。これは憲法20条(信教の自由)、国連自由権規約18条(宗教の自由)に反する。
10. 新世代への影響の無視
二世・三世信者への差別やいじめが深刻化する懸念が無視されていると家庭連合は訴える。解散請求で若い信者が不当な扱いを受け、改革を担う新世代の努力が否定される。これは憲法14条(平等保護)、国連子どもの権利条約2条(差別禁止)に違反する可能性がある。
11. 文科省の浅はかな対応
文科省が虚偽露呈を想定せず、安易に解散請求を進めたと家庭連合は指摘する。Cが「出廷命令が来るか」と問うた際、文科省職員が否定し、「虚偽がバレない」と高を括っていたが、家庭連合の反証で虚偽が次々露呈。これは行政手続法13条(慎重義務)、憲法31条(適正手続)に抵触する。
12. 公平・公正さに欠ける点
(1) 一方的な証拠採用と反対側の無視
文科省が不利な証拠のみ採用し、有利な証拠を無視している。敗訴22件のみを根拠とし、勝訴13件や証拠改竄の判決を除外。これは行政手続法3条(公正な事実認定)、憲法31条(適正手続)に反する。
(2) 現役信者の声を排除した片側聴取
元信者の声のみ聞き、現役信者の申し出を拒否。全国弁連経由の170人の聞き取りのみ採用し、一方的視点のみ反映。これは行政手続法8条(意見聴取義務)、憲法20条(信教の自由)に違反する。
(3) 全国弁連との癒着と中立性の欠如
文科省全国弁連と癒着し、中立性を欠く。被害者170人が全国弁連経由で、「組織性・悪質性・継続性」をそのまま採用。これは行政手続法7条(中立性)、憲法21条(結社の自由)に抵触する。
(4) 被害者選定の恣意性と検証不足
被害者選定が恣意的で、294人中33人が元信者でない者、261人の9割が15年以上前の加入者。これは行政手続法31条(事実に基づく判断)、憲法31条(適正手続)に違反する。
(5) 裁判での証人選定への不当干渉
文科省が証人選定に反対し、公平な審理を妨害。虚偽が顕著な2人の尋問を阻止した行為は、民事訴訟法147条(証人尋問の自由)、憲法37条(公正な裁判)に反する。
(6) 宗教法人法の目的に対する不均衡な解釈
家庭連合にのみ厳格な基準を適用し、他団体では問題視されない献金行為を「目的逸脱」と解釈。これは憲法14条(平等保護)、宗教法人法2条(宗教活動の自由)に抵触する。
結論
世界平和統一家庭連合が明らかにしたように、文部科学省による解散命令請求は、24もの法令違反に裏打ちされた不条理かつ違法な暴挙である。この請求は、虚偽の証拠を組織的に捏造し、法的根拠を無視し、2009年以降の改革努力を踏みにじることで成り立っており、政府の権力濫用と無責任さの極みを露呈している。
文科省は、全国弁連との癒着を通じて恣意的なデータと誇張された被害規模を振りかざし、現役信者の声を排除する一方で、反対派の意図に盲従した。これにより、憲法が保障する信教の自由、適正手続、平等保護を公然と蹂躙し、国連規約に違反する人権侵害を平然と黙認している。
安倍暗殺事件後の政治的圧力に迎合し、テロリストの意図にすら屈する政府の姿勢は、民主主義の基盤を崩壊させる恥ずべき行為である。家庭連合の改革を無視し、二世・三世信者に差別と迫害を押し付けるこの蛮行は、日本を全体主義国家へと貶める危険な前例となる。文科省の浅はかな対応と杜撰なプロセスは、国民の信頼を裏切り、法の支配を嘲笑うものであり、
直ちに解散命令請求を取り下げなければ、日本政府は歴史に汚点を刻むのみならず、国際社会からの非難を免れないだろう。家庭連合は裁判でこの不当性を徹底的に暴き、政府の不法行為に断固として立ち向かうべきである。解散命令請求を取り下げよ、文科省の腐敗が信教の自由と法の支配を葬る前に。