【浜田聡議員】指定宗教法人と特例法をめぐる論争 - 信教の自由と法の下の平等に対する質問主意書と政府回答まとめ @satoshi_hamada

【浜田聡議員】指定宗教法人と特例法をめぐる論争 - 信教の自由と法の下の平等に対する質問主意書と政府回答まとめ

質問主意書の概要と回答のまとめ
質問の背景
質問主意書は、「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(特例法、令和五年法律第八十九号)が、宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会、以下「家庭連合」)を「指定宗教法人」に指定し、その運用が信教の自由、法の下の平等、適正手続保障、財産権を侵害しているとして、違憲性を指摘。政府に対し、特例法の運用実態や法テラスの支援状況、公平性などについて具体的な質問を投げかけている。
一 特例法の運用と法テラスの援助に関する質問
  1. 質問: 特例法施行後、法テラスが援助した特定被害者の数、立替費用額、償還免除額は?
    • 回答: 特定被害者の総数は把握していないが、令和7年2月28日までの援助件数は79件(速報値)。立替金総額は140万6千円(速報値)、償還免除はなし。
  2. 質問: 特定被害者の認定基準は何か。請求権が確定していない者も含まれるか?
    • 回答: 特例法に基づき、特定被害者に該当し得ると判断される者に援助を行う。請求権確定の有無は明示せず、運用は違憲・違法ではないとの立場。
  3. 質問: 集団交渉の案件のうち、時効や非信者による請求等の特定被害者の人数は?
    • 回答: 個別事案の内容は把握しておらず、回答困難。
  4. 質問: 請求権が争われている案件への法テラス援助は違憲・違法ではないか?
    • 回答: 特例法に基づく援助は適正であり、違憲・違法ではない。
二 法テラスの弁護士費用に関する質問
  • 質問: 弁護士費用の立替金総額と集団交渉弁護団所属弁護士への支払い割合は?
    • 回答: 立替金総額は一の1で回答済み(140万6千円)。集団交渉弁護団所属弁護士の割合は把握しておらず、回答困難。
三 特例法の平等性と全国弁連の政治的背景に関する質問
  • 質問: 特例法が集団交渉弁護団に特別な恩恵を与え、法の下の平等に反するか?
    • 回答: 特例法は特定被害者の救済を目的とし、特定の団体や弁護士に限定するものではないため、不平等ではない。
四 全国弁連の人権侵害関与と解散命令請求の妥当性に関する質問
  • 質問: 全国弁連拉致監禁関与や32年前の判決を理由とする解散命令請求は不当ではないか?
    • 回答: 特例法の援助は特定の団体を優遇するものではなく、解散命令請求は文部科学大臣が適正に行ったもの。「拉致監禁」の具体性は不明として詳細回答を回避。
五 政府機関の中立性に関する質問
  1. 質問: 法テラスと集団交渉弁護団の連携協定は公平・中立性に反するか?
    • 回答: 連携協定は被害者負担軽減が目的で、公平・中立性に反しない。
  2. 質問: 連携協定の内容は何か?
    • 回答: 相談者情報を集団交渉弁護団に引き継ぐ内容。詳細はセンターが承知。
  3. 質問: 全国弁連が政府に影響を与え、行政の公平性が損なわれているのではないか?
    • 回答: 解散命令請求は宗教法人審議会への諮問や情報収集を経て適正に行われたもので、公平性に問題はない。
六 国際社会からの批判に対する政府の対応
  • 質問: トランプ大統領顧問や国連等の批判に対し、政府はどう対応するか?
    • 回答: 個人の見解や報道へのコメントは差し控える(具体的な対応方針は示さず)。
七 特例法改正の必要性と政教分離原則
  • 質問: 特例法・不当寄附勧誘防止法の改正は不要で廃止すべき。日弁連等の動きは違憲・違法ではないか?
    • 回答: 院内集会は国会議員の活動に関するもので、政府が回答する立場にない(改正や廃止への見解は示さず)。
総括
  • 質問の主張: 特例法は家庭連合を標的にした違憲立法であり、法テラスの運用や全国弁連の関与が不平等・不公正である。
  • 政府の回答: 特例法は適正に運用されており、違憲・違法ではない。個別事案の詳細や特定の団体の関与については把握不足を理由に具体回答を避け、中立性・公平性を強調。