月刊正論・安藤編集委員が語る「法的根拠に欠け、国際的影響を問う」:家庭連合の解散命令決定は国際法違反

月刊正論・安藤編集委員が語る「法的根拠に欠け、国際的影響を問う」:家庭連合の解散命令決定は国際法違反

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1. 解散命令の概要
  • 決定内容:2025年3月12日午後3時に、東京地裁が旧統一協会の解散を決定。宗教法人法81条1項1号に基づくもので、約17億円の損害を生じさせた32件の民事判決が根拠とされた。
  • 背景文科省と日本政府が裁判所に解散請求を行い、被害者の声(金銭的被害や騙された事例など)が重視された。しかし、教団幹部による具体的な違法行為や、どの法律に違反したかの特定が曖昧で、判決文の記述が脆弱との指摘がなされている。
2. 法的論点と問題点
  • 宗教法人法の運用
    • 解散命令を出すには、教団の違法行為が特定され、それが公共の福祉を害することが明確に認められる必要がある。
    • 例として、1995年12月19日のオウム真理教のケースが挙げられた。オウムでは、教団幹部がサリン製造などの犯罪行為(殺人予備罪)に直接関与し、刑事処罰を受けたことが解散の根拠となった。
    • 対照的に、統一協会の場合、教団幹部による具体的な違法行為が特定されておらず、刑事処罰の事例もないため、解散命令の根拠が薄弱とされる。
  • 民法不法行為を含む解散要件
    • 2023年3月3日の最高裁判決で、初めて民法上の不法行為が解散要件に含まれるとの判断が示された。これが今回の地裁判断の延長線上にある。
    • しかし、政府は当初(2023年10月14日閣議決定)、民法を含まない立場だったが、4日後の国会答弁で含む方針に転換。岸田政権の対応が一貫性を欠き、今回の流れを作ったと指摘される。
  • 問題点
    • 民法を含めた解散要件は、他の宗教団体にも波及する可能性があり、宗教法人全体への影響が懸念される。
    • 不法行為は日常的な権利調整(例:不倫など)にも適用されるため、解散要件として用いるのは基準が不明確で、国際法上も問題があるとされる。
3. 統一協会側の反論と状況
4. 国際社会の反応
  • アメリカの懸念
    • 元米下院議長のニュート・ギングリッチが、解散命令に反対する見解を表明。結果次第では日本と中国共産党が接近する可能性があると警告。
    • トランプ政権下で宗教の自由を守る動きが強化されており、ポーラ・ホワイト氏(新興宗教局長)が日本政府の対応を批判するビデオメッセージを送った。
    • アメリカは宗教弾圧と見なし、西側諸国の結束が弱まることを懸念している。
  • 国際法との整合性
    • 民法を解散要件に含めることは、国際法上の基準(厚生要件)が不明確であり、宗教の自由を不当に制約する可能性があると指摘される。
    • ヨーロッパの弁護士や国連でも同様の問題意識がくすぶっており、今後さらに声が上がる可能性がある。
5. 今後の展望
  • 裁判の進行
    • 今回の地裁判断は控訴され、最高裁まで争われる見込み。
    • 焦点は、①解散命令の違法性、②民法を含める妥当性、③国側提出資料(真実書)の捏造疑惑など。
  • 社会・政治的影響
    • 裁判所がポピュリズムに影響されたとの批判があり、宗教法人を潰す前例となる可能性が懸念される。
    • トランプ政権や国際社会との関係にも影響を与える可能性があり、引き続き注視が必要。
  • 月刊正論の対応
    • 今後もこの問題をウォッチし、関連記事で取り上げる予定。
6. 結論
安藤慶太編集員と記者は、今回の解散命令が法的根拠に欠ける点を指摘しつつ、宗教法人法の運用や民法の適用に関する問題が、他の宗教団体や国際社会に波及するリスクを強調。裁判の行方や政治的影響を注視する必要があると締めくくっています。
過去の発言まとめ
《宗教法人法の解散命令で宗教法人格を失っても信者は信仰を続けられる。オウム真理教だって信者の信仰は維持されてるだろう。宗教団体としては生き残れるのだから信教の自由が脅かされるなんて議論はナンセンス》という意見がある。過料裁判の最高裁決定にもそんなロジックがあった。
 
でもさ、宗教法人は解散され、清算されるんだぞ。教団職員は職を失い、教団の全資産は管財人のものとなる。例えば群馬県片品村には尾瀬霊園という広さ9300 平米に及ぶ教団管理の資産があって53に及ぶ墓石や納骨堂があり全部で1451の信徒家族が眠っている。毎年慰霊祭も行っていて信徒の宗教活動の場でもある。
 
これも管財人の手に渡って財産処分されてしまうんだろう。納骨堂に眠る遺骨だって始末されちゃうんじゃないかしら。まず入れなくなるだろうし。雪深い場所だからさすがに駐車場にはならんだろうが、反射的思考で「信徒の信仰、信教の自由はそのまま維持されるんだよ」なんて簡単に片付けられる話じゃ断じてないと思うぞ。信仰なり慰霊といった実態がちゃんと存在する教団をアンチ弁護士らの話を真に受けて突き進んで「とんでもない教団」と決めつける(こともあろうにメディアも政府もその話にのってしまう)からこんなことになるんだろうけど。

過料裁判について最高裁の判断が示された後、文部科学省が旧統一教会に回答を拒否した質問に回答を求めたことについて旧統一教会が回答した。回答内容は、報告徴集は解散命令事由の有無を判断するために調査権限が与えられたもので、すでに日本政府は解散命令請求を判断して(裁判所で係属中)いる、追加報告を求める権限などなく、回答義務はないというもの。そもそも質問内容って宗教法人審議会の開催して了承を得ることが義務付けられてなかったっけ。それやる必要ないのかね。

 

さらに文科省側が審理の非公開を理由に沈黙している調書の捏造について求釈明している。

エイト氏が正論の編集委員にご関心をもってくださってるらしいのですが、せっかくですので多くの人にこの企画について知っていただきたいものです。正論のこの企画で申し上げたかったこと、それはこの旧統一教会に対する一連の報道から解散命令請求に至るまでの日本政府の対応がデタラメだということに尽きます信教の自由を侵害するものであることはもちろんですが信者を拉致監禁して棄教させる人権侵害も重大だし、そうした人権侵害が放置されてきたことだって見過ごせないでしょう。さらに棄教させられた者を教団への裁判に駆り出していく、そんなからくりがあってそれもまた国民には埋もれた事実として伏せられているのです。そうしたことを押さえなければ公正な判断などできるはずなどないじゃありませんか。12年5 ヵ月に及ぶ壮絶な強制棄教を味わった後藤徹氏の手記の最後を記しておきます。

 

《脱会屋と家族が拉致監禁した信者は四千三百人を数えます。このうち三千人が強制棄教させられました。兄、妹、兄嫁もそうですが、強制棄教させられた者の多くは、教団への憎悪をたぎらせることが多く、 次なる強制棄教、改宗の様々な場面で駆り出され、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連) の弁護士につながれ、裁判の原告となるケースが少なくありません。今回の解散命令請求に挙げられた民事訴訟二十二件(請求時に三十二件に増加)の原告らの半数以上は 、強制棄教させられた元信者らです。

 

元信者らは裁判ではなく、メディア取材で「教団の実情を証言してほしい」と頼まれることもあります。 昨年、私がTVを見ていると、私を監禁した兄嫁が登場し、教団批判をしていました。驚きました(中略)

鈴木エイト氏に勝訴した後藤徹氏は月刊正論令和5年12月号に手記を寄稿していただいた方です。彼は強制棄教のため12年5ヶ月にわたる壮絶な拉致監禁生活を強いられました。この手記を読めば鈴木氏の発言がいかに心なくひどいものであったかということは明らかだと思います。

私が解せないのは、文化庁全国弁連の協力を仰ぎながら、解散命令請求の手続きを進めたことです。「 家庭連合は加害者で高額献金の被害を生じさせている 」という声ばかりが取り上げられますが、その裏ではこうした人権侵害が横行し、教団を追及する「原告」 「被害者」を量産し続けるシステムがあり、国民はそれを知らずにいる。ですがこれは旧統一教会による「 被害」を訴える元信者がなぜ、これほど多く発生したのか、という意味で欠かせない要素です。一方の当事者とだけ手を組んだ調査では、こうしたシステムが俎上に載ることも、解明されることもないでしょう。教団の実像が公正に浮かび上がるはずなどありません。

 

それでもひた走る解散命令請求の手続きに私は虚しさと怒り、理不尽さを感じます》