徳永信一弁護士Xポスト: 「行政事件訴訟法で信教の自由を守る道」- 家庭連合解散命令問題

世界平和統一家庭連合(旧統一教会、以下家庭連合)に対する文部科学省の解散命令請求が東京地方裁判所で審理中だ。証拠の陳述書に捏造や虚偽の疑いが浮上し、行政事件訴訟法を活用した対抗策が注目されている。一審の取り消し、二審の差し止め、仮処分申し立てを通じて、信教の自由と裁判を受ける権利を守る戦略を解説する。

問題の核心:解散請求の違法性
文科省は家庭連合が宗教法人法に違反したとして解散命令を請求したが、提出証拠の陳述書に捏造疑惑が指摘されている。元武蔵野女子大学教授・杉原誠四郎氏は「被害申告を検証せず証拠とした文科省の行為は行政の逸脱」と批判する(世界日報、2025年2月3日)。非公開の非訟事件として審理されるため、家庭連合は憲法32条の公開裁判を受ける権利を奪われる恐れがあり、憲法違反との指摘が強い。
行政事件訴訟法による対抗策
行政事件訴訟法は、行政の違法行為に対し裁判で争う枠組みを提供する。家庭連合の場合、以下の手続きが有効とされる。
1. 一審の取り消し訴訟
取り消し訴訟は、違法な行政処分や裁判所決定の取り消しを求める。東京地裁が解散命令を「処分」とみなし、捏造証拠の使用や手続きの違法性を理由に取り消しを請求。
2. 二審の差し止め訴訟
差し止め訴訟は、将来の行政行為や裁判所決定を阻止する。家庭連合の高裁控訴で、解散命令の確認が信教の自由を侵害すると主張し、差し止めを求める。執行の阻止が期待される。
3. 仮処分申し立て
仮処分は、訴訟結果が出るまでの権利保護を目的とする。行政事件訴訟法25条、37条の5に基づき、解散命令の執行停止を申し立てる。教会使用不可による信教の自由侵害を防ぐ緊急措置だ。
4. 翻案訴訟の戦略
翻案訴訟は、既存手続きを応用した訴訟戦略。一審の取り消しと二審の差し止めを組み合わせ、解散命令の違法性を徹底追及する。徳永弁護士のX投稿では「二世の会」が原告となり、信教の自由侵害を訴えることで訴えの利益を確保する案が示唆された(
@tokushinchannel
、2025年4月23日)。
戦略の意義
非訟事件の非公開審理は、公開裁判の権利を侵害する。行政事件訴訟法を活用すれば、公開裁判で文科省の証拠の杜撰さや手続き違法性を検証可能。杉原氏は「杜撰な証拠による解散請求は大問題」と警告。行政訴訟は真実を明らかにする場となる。
結論
家庭連合の解散命令請求は、信教の自由と憲法上の権利を脅かす。行政事件訴訟法による一審の取り消し、二審の差し止め、仮処分申し立ては、違法行為に対抗し、公開裁判で真実を明らかにする戦略だ。二世の会など信者の関与が成功の鍵。家庭連合は法的闘争と広報を強化し、信仰の自由を守る戦いを続ける必要がある。
注記