東京地裁の解散命令
概要
2025年3月25日、東京地裁(鈴木謙也裁判長)は、文部科学省の解散請求を認め、家庭連合に解散を命じた。これは宗教法人法に基づく3例目の解散命令で、民法上の不法行為を根拠とした初のケースである。しかし、この判断は事実を無視した恣意的な推定に満ちている。
家庭連合のコンプライアンス努力
家庭連合は、2009年の「コンプライアンス宣言」以降、法令遵守を徹底。献金確認書の導入や内部監査強化により、日本司法支援センター「法テラス」では献金トラブルがほぼ皆無とされる。中山達樹弁護士はXで以下を主張:
-
過去9年間:裁判ゼロ
-
過去11年間:民事被害ゼロ
-
過去12年間:献金被害ゼロ
-
解散根拠の32件の裁判:平均32年前
-
創設60年間:刑事犯罪、詐欺・強迫取消ゼロ
専門家の見解
金沢大学法学類の仲正昌樹教授は、Xポストで以下のように述べている:
また、Xユーザーも以下のように指摘:
仲正教授のおっしゃる通りです。和解や示談の内容は様々な温度差があるはずのものなのに、すべてを統一教会の犯罪行為と推定して(!?)解散命令を出しています。しかもすべての事案で統一教会は裁判所の指示に従って献金の返金などを完全に行っているのにです。
— 帰ってきたウルトラマン (
— 帰ってきたウルトラマン (
@tonkatsman
) 2025年5月2日家庭連合は、裁判所の和解勧告に従い、紛争の穏便な解決を図るため、原告の個人的な事情に最大限配慮してきた。例えば、原告が家庭内暴力や棄教を強要されるなど、複雑な家庭環境や社会的圧力に直面していたケースでは、家庭連合は裁判所の助言を受け入れ、和解金支払いを通じて争いを収束させた。
これらの和解は、原告の精神的・経済的負担を軽減し、社会的調和を優先する崇高な目的に基づくものであった。和解とは、本来、双方が歩み寄り、事実の真偽や責任の所在を明確にせず紛争を終結させる司法の基本原則である。
しかし、東京地裁(鈴木謙也裁判長)は、このような和解の精神と実態を完全に無視し、家庭連合の善意ある対応を悪意的に歪曲した。裁判所は、和解金を支払った事実を「不法行為の自認」と一方的に決めつけ、家庭連合が違法行為を認めた証拠であるかのように扱った。この解釈は、司法の常識を踏みにじる暴挙である。和解は、悪質性を認めるものではなく、紛争解決のための妥協に過ぎない。東京地裁のこの判断は、和解を推奨する司法制度そのものを否定し、裁判所自らが和解の意義を破壊する矛盾に満ちている。
さらに、この不当な事実認定は、家庭連合が過去12年間にわたり献金トラブルや民事被害をゼロに抑え、コンプライアンス遵守を徹底してきた事実を意図的に無視するものである。東京地裁は、和解の背景にある原告の個人的事情や、家庭連合の誠実な対応を一切考慮せず、偏見と先入観に基づいて「不法行為」を捏造した。これは、事実を直視する義務を放棄し、司法の公平性を自ら損なう行為に他ならない。
司法への影響と今後の展望
このような裁判所の姿勢は、法治国家の根幹を揺るがす重大な問題である。和解を「不法行為」とみなす前例が許されるなら、どんな個人や組織も、紛争解決のための善意ある行動が裏目に出て、不当な非難や処罰の対象となりかねない。これは、市民が司法を信頼し、和解を通じて平和的に問題を解決する権利を奪う、許しがたい背信行為である。東京地裁の判断は、司法の名を借りた恣意的な弾圧であり、特定の宗教団体を標的とした国策裁判の汚点を歴史に刻んだ。
東京地裁は、和解を悪用し、家庭連合の誠実な努力を踏みにじることで、司法の矜持を自ら放棄した。この恥ずべき判決は、民主主義と信教の自由を脅かすだけでなく、裁判所が事実と正義に基づく判断を放棄した瞬間として、長く記憶されるだろう。家庭連合は即時抗告を通じて、東京高裁に事実の真相を訴えている。司法がその信頼を取り戻すためには、こうした不条理な判断を速やかに是正し、和解の真の目的と家庭連合のコンプライアンス努力を正当に評価する必要がある。
