家庭連合は疎か、日本国、全世界へ投下した3/25鈴木謙也地裁判決『看過できない程度に問題が残存』した民主主義の危機とは?

家庭連合は疎か、日本国、全世界へ投下した3/25鈴木謙也地裁判決『看過できない程度に問題が残存』した民主主義の危機とは?
2025年3月25日の東京地裁判決(鈴木謙也裁判長)が旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に「看過できない程度に問題が残存」として解散命令を下した影響は、家庭連合、日本国、全世界に及ぶ。家庭連合にとっての残存問題は、東京高裁での控訴審での闘いだ。
  • 日本国では、不法行為でない民事和解の解決金を「不法行為」とみなして解散を命じるなら、他の宗教団体だけでなく、株式会社やあらゆる団体が解散対象となり得る。
  • 全世界では、特に欧米ではテロリストの動機を報じない慣行がある中、暗殺犯の夢を叶えるこの判決は模倣犯を誘発する恐れがある。さらに、17の国際法違反を含むこの判決は、インド太平洋構想で露見する中国共産党のような国際法軽視の姿勢を日本が模倣するのではないかと、全世界が懸念を表明するだろう。3/25鈴木謙也地裁判決は、逆に日本国と全世界の民主主義国家に「看過できない程度に問題が残存」させてしまった。実際、この判決を称賛しているのは、法輪功チベットウイグル大虐殺、強制収容所、強制避妊、臓器売買、天安門事件など自国民を大虐殺する中国共産党だけだ。

3/25鈴木謙也地裁判決『看過できない程度に問題が残存』とは?
Q1: 家庭連合にとって「看過できない程度に問題が残存」とは何を意味する?
A1: 東京地裁は、家庭連合が2009年のコンプライアンス宣言後も「問題が残存」と認定し、解散を命じた。過去32件の民事訴訟(平均32年前)や和解・示談を「不法行為」と拡大解釈し、潜在的被害が「相当程度存在する」と推測した。しかし、宣言後の献金事案の提訴は4件、違法認定は1件(賠償額476万500円)のみ。この「残存問題」は事実より想像に基づくため、家庭連合は東京高裁での控訴審で判決の不当性を訴える必要がある。控訴審は年内にも判決が出ると予想され、信教の自由の回復が課題だ。
 
Q2: 日本国にとってこの判決の「残存問題」とは何か?
A2: 判決は、和解や示談による解決金を「不法行為」とみなす前例を作った。国際人権弁護士パトリシア・デュバル氏によれば、和解は不法行為と認定されないはずで、不法行為は裁判所が賠償命令を出し、支払いが滞った場合に限られる。この基準を無視すれば、和解歴のある宗教団体、企業、NPOなどあらゆる団体が「不法行為」を理由に解散対象となり得る。日本国憲法第20条の信教の自由や団体設立の自由を脅かすこの判決は、法治国家の根幹を揺るがす残存問題だ。
 
Q3: 全世界にとってこの判決が投げかける「残存問題」とは何か?
A3: 欧米ではテロリストの動機を報じない慣行があるが、安倍晋三元首相暗殺犯の「家庭連合への恨み」を動機とする目的(教会の解散)をこの判決が叶えた形となり、模倣犯を誘発する危険がある。17の国際法違反を含むこの判決は、中国共産党国際法軽視(インド太平洋構想での海洋進出など)と類似し、民主主義国家・日本の信頼を損なう。
 
世界日報(2025年4月24日)によると、中国反邪教協会(中国共産党関連団体)がこの判決を「歴史的」と称賛し、暗殺事件を「転換点」と評価。日本の司法が中国の宗教弾圧と同調する姿勢は、全世界に民主主義の危機を投げかける。

国際犯罪組織が称賛するほど“問題が残存”
家庭連合は控訴審で信教の自由を守る闘いを続ける必要がある。日本国は、和解を不法行為とみなす誤った前例を正し、憲法に基づく自由を保護すべきだ。全世界は、テロリストの動機を助長し、国際法を軽視する判決が民主主義を侵食しないよう、日本に監視の目を向けるだろう。3/25鈴木謙也地裁判決は、家庭連合、日本、全世界に「看過できない程度に問題が残存」させた。その証拠に、この判決を称賛するのは、法輪功チベットウイグルへの大虐殺、強制収容所、強制避妊、臓器売買、天安門事件で自国民を虐殺する中国共産党だけだ。この皮肉な現実は、民主主義国家が直面する危機の深刻さを物語っている。