柴沼邦彦氏講演: 9割が知らない 統一教会を潰したい左翼弁連の正体【宗教を守る連合の憲法解釈】

柴沼邦彦氏講演: 9割が知らない 統一教会を潰したい左翼弁連の正体【宗教を守る連合の憲法解釈】
柴沼邦彦氏は2025年3月2日の講演で、全国霊感商法対策弁護士連絡会全国弁連)を「左翼弁連」と呼び、統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の壊滅を目的に事実無根の主張を広め、拉致監禁を「保護説得」と偽装して信者を迫害してきたと批判した。これらの行為は日本国憲法の信教の自由(第20条)、人身の自由(第31条)、名誉権(第13条)を侵害する違法行為であり、拉致監禁被害者4300人以上を生んだ国家レベルの人権問題だと訴えた。小出浩氏の著書『人さいからの脱出』を引用し、全国弁連の犯罪性を暴き、日本再生のため統一教会関係者が立ち上がるべきと主張した。
解説
1: 柴沼氏が講演で主張した全国弁連の「正体」とは何か?
A: 柴沼氏は全国弁連を「左翼弁連」と呼び、統一教会の壊滅を目的に活動する反統一教会の急先鋒だと主張した。彼らは真実や正義を追求せず、「カルト」「霊感商法」「マインドコントロール」といった事実無根の主張で統一教会を攻撃し、拉致監禁を「保護説得」と偽装して親や牧師、政府を欺いてきた。これらの行為は憲法第20条(信教の自由)の侵害であり、信者の宗教選択権を踏みにじる違法行為だと批判した。
2: 拉致監禁問題について柴沼氏は何を訴えたか?
A: 柴沼氏は、統一教会信者4300人以上が拉致監禁被害を受けたと訴えた。これは全国弁連の指導で親や牧師が信者を強制的に脱会させようとする行為で、憲法第31条(適正手続の保障)および第18条(奴隷的拘束の禁止)に違反する犯罪だと断言した。拉致監禁は「保護説得」と偽装されるが、監禁や暴行による人身の自由の侵害であり、被害者はPTSD、自殺、レイプ被害などの深刻な後遺症に苦しむ。米国務省が20人の被害を把握し警告を発した点も挙げ、国際的な人権問題だと指摘した。
3: 柴沼氏が引用した小出浩氏の著書『人さいからの脱出』の重要ポイントは?
A: 柴沼氏は同書が全国弁連の虚偽と拉致監禁の実態を暴く重要資料だと強調した。7ページで小出氏が自身の拉致監禁体験を通じて4300人の被害者の精神的苦しみを伝え、神の愛と親心の普遍性を訴えた点を評価。全国弁連拉致監禁を「保護説得」と偽り、親や牧師を扇動した事実が詳細に記されている。拉致監禁憲法第13条(幸福追求権)および第35条(住居の自由)を侵害し、信者の人格権を損なう行為だと訴えた。
4: 柴沼氏が拉致監禁を「犯罪と断定する根拠は何か?
A: 柴沼氏は、拉致監禁が信教の自由と人身の自由を侵害する犯罪だと主張。憲法第20条(信教の自由)および第31条(適正手続の保障)に違反し、刑法第220条(逮捕・監禁罪)、第223条(強要罪)に該当する。米国務省が反統一教会による拉致監禁被害20人把握を警告し、被害者5件7名が勝訴、脱会屋ら15名が刑事事件で訴追された実績を根拠に、司法が犯罪性を認めていると述べた。例として、後藤徹氏の12年間監禁事件(2200万円賠償命令)を挙げた。
5: 全国弁連の主張に対する反論と憲法違反の指摘は?
A: 全国弁連の3つの主張を否定した。
  1. 「カルト」発言: 令和4年・6年で名誉毀損(刑法第230条)として刑事罰適用。憲法第13条(名誉権)および第21条(表現の自由)の濫用に該当し、信者の尊厳を不当に侵害。
  2. 霊感商法: 60年間刑事・民事で実績ゼロ。全国弁連の主張は事実無根で、憲法第20条(信教の自由)を侵害する宗教差別的レッテル貼り。
  3. 「マイオンドコントロール: 司法で100%棄却される「幻想」(宗教学者大田俊寛氏)。科学的根拠がなく、信者の信仰を否定する行為は憲法第20条に違反。
    これらが拉致監禁を正当化する虚偽の口実であり、信者の人権を侵害していると批判した。
6: 柴沼氏が訴えた「日本再生」と統一教会の関係は?
A: 柴沼氏は、拉致監禁問題が統一教会だけの問題ではなく、憲法第20条(信教の自由)や第13条(幸福追求権)を脅かす国家の危機だと主張。マスコミや政府が全国弁連の虚偽に影響され、日本が「ひい国」に堕していると憂い、統一教会関係者が立ち上がって「誇らしい日本」を再建すべきと訴えた。小出氏の著書282ページを引用し、日本全体の未来を考え、憲法の精神を守る行動が必要だと強調した。
7: 中山弁護士の役割と柴沼氏の評価は?
A: 柴沼氏は中山弁護士を、統一教会のために全力を尽くす正義の士と称賛。小出氏の著書で紹介された中山氏の言葉「時代の気分や同調圧力に左右されず、自身の哲学と信念に生きる」を引用し、憲法の信教の自由を守る若者への模範だと評価した。中山氏が「人生は美しい(Life is Beautiful)」と語る姿勢は、憲法第13条の幸福追求権を体現するもので、統一教会の未来を支える存在だと述べた。
8: 憲法解釈は?
A: 憲法第20条(信教の自由)が拉致監禁全国弁連の攻撃で脅かされている。憲法を正しく解釈し、信者の人権と自由を守るために闘うべきだと訴えた。具体的には、以下の憲法条項を重視:
  • 第20条: 信教の自由の保障。国家や私人による宗教への干渉を禁止。
  • 第13条: 幸福追求権と名誉権。信者の人格尊厳を保護。
  • 第31条: 適正手続の保障。拉致監禁は違法な人身拘束。
    拉致監禁を犯罪と認め、反統一教会の虚偽を暴くことが憲法の精神にかなうと強調した。
9: 全国弁連の活動が憲法に違反する具体的な問題点は?
A: 全国弁連の活動は以下の憲法条項に違反する:
  1. 第20条(信教の自由): 「カルト」「霊感商法」などのレッテル貼りで統一教会を攻撃し、信者の信仰を否定。宗教団体への不当な干渉。
  2. 第13条(幸福追求権・名誉権): 名誉毀損発言やマインドコントロールの虚偽主張で信者の尊厳を侵害。
  3. 第31条(適正手続の保障): 拉致監禁を「保護説得」と偽装し、違法な人身拘束を扇動。
  4. 第21条(表現の自由: 事実無根の主張を広め、信者の社会的評価を不当に下げる。
    これらは信教の自由と人権を侵害し、憲法の基本原則に反する。
10: 拉致監禁問題の解決に向けた柴沼氏の提案は?
A: 柴沼氏は、統一教会関係者が憲法に基づく信教の自由と人権を守るため立ち上がるべきと提案。具体的には:
  • 拉致監禁の犯罪性を訴え、被害者の救済と加害者の訴追を進める。
  • 小出氏の著書など一次資料を広め、全国弁連の虚偽を暴く。
  • 憲法第20条を軸に、宗教を守る連合として政府やマスコミに働きかけ、信教の自由を保護。
    これにより、日本を憲法の精神に則った「誇らしい国家」に再生すべきと訴えた。
補足情報
読者への推奨
小出浩氏の『人さいからの脱出』や憲法第20条・13条・31条を参照し、拉致監禁問題の実態を深く理解してほしい。信教の自由と人権問題に関心がある方は、統一教会全国弁連の主張を比較し、判例や一次資料に基づき判断を。

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