
第一審(東京地裁)判決概要(2025年1月31日)
後藤徹氏が、鈴木エイト氏の「引きこもり」等の発言により名誉を毀損されたとして、1100万円の損害賠償を求めた訴訟。東京地裁(一場康宏裁判長)は、5つの発言のうち2つ(発言②および③)が名誉毀損に該当すると認め、鈴木氏に11万円の賠償を命じた。
対象となった発言と判決
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発言①(2013年3月13日、やや日刊カルト新聞)
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発言②(2015年10月15日、やや日刊カルト新聞)
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内容:「12年間に及ぶ引きこもり生活の末、裁判で2000万円をGETした」
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発言③(2022年8月12日、情報ライブ ミヤネ屋)
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内容:「ほぼ引きこもり状態の中、いつでも出ていけるような状態」
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理由:発言②と同様、2015年の最高裁判決後の発言であり、真実性・真実相当性がない。社会的評価を下げる。
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発言④(2023年7月、シンポジウム)
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内容:福田ますみ氏の質問に対し「どうでもいいです」と回答
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理由:回答拒絶の表現であり、後藤氏の社会的評価を直接下げるものではない。
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発言⑤(2023年8月、X投稿)
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内容:「教団側の拉致監禁の被害者アピールはどうでもいい」
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理由:後藤氏個人ではなく、教団(世界平和統一家庭連合)を対象とした発言と判断。
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第一審のポイント
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鈴木氏は「踏み込んだ批判は名誉毀損ではない」と主張したが、裁判所は発言②③について「事実の摘示」であり、監禁被害を否定する表現が社会的評価を下げると判断。
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後藤氏は判決後、「名誉毀損が認められ、非常によかった」とコメント。鈴木氏は「納得いかない」として控訴の意向を示した。
控訴審(東京高裁)状況(2025年6月24日時点)
控訴審の第一回口頭弁論は2025年6月24日(火)に東京高裁(808号法廷)で開催され、同日11時半からTKP新橋カンファレンスセンターで報告会が行われる予定。
後藤氏の控訴(発言①④⑤)
後藤氏は、第一審で名誉毀損が認められなかった発言①④⑤について控訴し、以下の主張を展開:
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発言①(2013年やや日刊カルト新聞)
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主張:判決後も鈴木氏が「引きこもり」発言を掲載し続けていることは、名誉毀損の継続に該当する。
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発言④(2023年7月シンポジウム「どうでもいい」)
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主張:「どうでもいい」は「引きこもり」発言を撤回しない意思を示しており、名誉毀損に該当。
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発言⑤(2023年8月X投稿)
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主張:「教団側の被害者アピール」は後藤氏個人を対象としたものであり、名誉毀損に該当。
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鈴木氏の反論
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発言①:判決後の掲載継続について、発言の評価は変わらないと主張。
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発言④:単なる回答拒絶であり、名誉毀損の意図はない。
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発言⑤:福田ますみ氏を念頭に置いた発言であり、後藤氏個人を対象としていない。
鈴木氏の控訴(発言②③)
鈴木氏は、発言②③が名誉毀損とされた点について控訴。具体的な主張や立証は現時点で不明(情報なし)。
控訴審の背景
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鈴木氏の「どうでもいい」発言は、2023年7月のシンポジウムでの質問に対し、2日後のX投稿で「教団側の被害者アピールはどうでもいい」と補足し、炎上した。
質問への回答
提供された情報に基づき、以下の点が明確:
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なぜ「引きこもり」と言ったのか?
鈴木氏は、後藤氏の12年5か月の監禁を「自発的な引きこもり」と表現し、2015年の最高裁判決後もこの表現を続けた。後藤氏側は、これが監禁被害の事実を否定し、社会的評価を下げる意図的な誹謗中傷だと主張。鈴木氏は「踏み込んだ批判」と主張するが、裁判所は発言②③について真実性・真実相当性がないと判断。
追加情報
結論