中川TVでは、この先生が国際的な人権誌『Bitter Winter』に寄稿した記事シリーズを徹底解説している。世界に向けて日本の宗教自由の現状を優しく、しかし確かな筆致で描き出しているこのシリーズでは、岸田文雄元首相の大きなポートレートが印象的に配置され、記事の中心を成すかのように私たちの視線を捉える。
中川TVの視点から、このシリーズを通じて先生が日本社会の裏側に潜む問題を静かな暴露として浮かび上がらせている様子を、出来事の時系列を追いながら振り返る。
すべては人類の歴史に根ざした宗教の役割から始まる。小林先生のシリーズ第1回「宗教と政治の対立と癒着」(2025年7月17日公開)で語られるように、地上の生物の中で宗教を持つのは人類だけである。本来宗教は国家権力を超えた存在への依存を本質とし、しばしば対立を生むため、信教の自由はあらゆる人権の先駆けとして守られるべきものだ。自由民主主義諸国では、犯罪を犯さない限り、国家の介入は許されないという原則が確立されている。中川TVでは、この部分を「憲法学者の視点から宗教の本質を解説」として取り上げ、視聴者に宗教と国家の微妙なバランスをわかりやすく伝えている。
現代日本の問題は、2022年7月の安倍晋三元首相の暗殺事件に端を発する。この事件をきっかけに高まった「反・統一教会」の世論が、岸田内閣の判断を後押しした。先生のシリーズ第2回「信教の自由という優越的人権」(2025年7月18日公開推定)では、この文脈で信教の自由が超越的人権として位置づけられ、国家の規制には「厳格審査」の原則が求められることを強調する。旧統一協会(世界平和統一家庭連合)は、無差別殺人を実行したオウム真理教とは異なり、犯罪を犯しておらず、過去の献金トラブルでは民事訴訟で責任を果たし、和解事例も含めて解決済みであるにもかかわらず、標的にされた。中川TVの解説では、ここで「世論の影響が憲法を揺るがす危険性」を指摘し、視聴者に政治の裏側を暴露風に語っている。
2023年10月13日、岸田首相(当時)は旧統一協会に対する解散命令を裁判所に請求した。先生のシリーズ第3回「宗教法人法第81条」(2025年7月21日公開)で鋭く批判されるように、この請求は宗教法人法第81条の「法令に違反して」という曖昧な文言を拡大解釈したものだ。本来、刑事罰を伴う違反に限られるはずが、民事事例まで広げられた。この変更は、行政(政府)が裁判所の役割を侵すものであり、明らかに「適用違憲」である。記事の核心はここにあり、岸田元首相の肖像がドアップで配置されることで、その責任が視覚的に強調されている。世界の目から見れば、これは日本政府の隠された動きを暴露するものに他ならない。裏で動いていたのは、岸田氏の判断だったのではないか――そんな疑問が、静かに心に浮かぶ。中川TVでは、この点を「岸田さんの裏の動きをぶっ込む」として、動画で熱く解説している。
2025年3月25日、東京地方裁判所は解散命令を決定した。現在、教会側は東京高等裁判所に抗告中だ。先生のシリーズ第4回「国際・国内の公正な裁判規定の違反」(2025年7月22日公開推定)では、手続きの非公開性に触れる。文部科学省から提出された陳述書に捏造の疑いがあるという教会側弁護士の主張が、法廷で明らかになったにもかかわらず、非公開のため国民の監視が及ばないまま進んでいる。これは、憲法第38条が禁じる強制自白や証拠捏造の懸念を呼び起こす。日本でこうしたことが起こっているとは、国際社会を驚かせるだろう。中川TVの動画では、この非公開手続きを「証拠捏造の闇」として取り上げ、視聴者に衝撃を与えている。
シリーズ最終回「結論:統一教会への措置は違憲である」(2025年7月23日公開)で、小林先生はこれらを総括する。岸田内閣による有権解釈の変更と司法の決定は、過剰な規制であり、解決済みの事実についてさらに法的責任を取らせる理論的根拠がない。こうした動きは、2025年7月現在の政局混乱の中で、信教の自由が再び問われる可能性を秘めている。中川TVでは、この結論を「小林先生の暴露が世界に響く」とまとめ、アメリカの影響やトランプ政権の宗教自由政策とのつながりを解説している。憲法違反の項目別列挙小林先生の記事シリーズで指摘される憲法違反を、時系列に基づき項目ごとにまとめる。これらは、宗教法人法の解散手続きが信教の自由を侵害し、公正な手続きを欠く点に焦点を当てる。
- 2022年7月(安倍晋三元首相暗殺事件後)反統一教会世論の高まりを背景とした政府の標的化と規制強化
何条違反:憲法第20条(信教の自由の侵害)
理由:宗教活動が犯罪を伴わない限り国家介入は許されない原則に反し、世論に押された過剰規制が超越的人権を脅かす。オウム真理教のような犯罪集団とは異なり、統一教会は犯罪を犯していないのに標的にされた。 - 2023年10月13日(岸田内閣による解散命令請求)宗教法人法第81条の有権解釈変更(刑事違反から民事事例まで拡大)
何条違反:憲法第20条(信教の自由の侵害)、憲法第31条(法定手続の保障違反)
理由:曖昧な条文を行政が恣意的に拡大解釈し、裁判所の役割を侵す適用違憲。解決済みの民事トラブルを法令違反として認定するのは過剰規制で、デュープロセスを欠く。 - 解散命令手続き中(2023年10月以降)文部科学省提出の陳述書における証拠捏造の疑い
何条違反:憲法第38条(強制自白の禁止)、憲法第31条(法定手続の保障違反)
理由:教会側弁護士が指摘する捏造陳述書が使用され、拉致監禁による強制的な供述が基盤。自己不利益供述の強要を禁じる原則に反し、手続きの公正さが損なわれる。 - 解散命令手続き中(2023年10月以降)非公開法廷での審理と国民監視の欠如
何条違反:憲法第37条(公正な裁判の権利違反)、憲法第82条(裁判の公開原則)
理由:宗教法人法第81条7項に基づく非公開手続きが、公開裁判の権利を侵害。重大事実(証拠捏造など)が国民の目から隠され、公正さが確保されない。 - 2025年3月25日(東京地方裁判所による解散命令決定)司法府の決定による解散命令の発令
何条違反:憲法第20条(信教の自由の侵害)、憲法第31条(法定手続の保障違反)
理由:政府の違憲な解釈変更に従った決定で、厳格審査原則を無視。犯罪のない宗教団体に解散を命じるのは法令違憲・適用違憲に当たり、現在抗告中で余波が続く。
