憲法学者・小林節氏が主張する『家庭連合の解散命令は6個の憲法違反、2個の国際法違反』まとめ - 抗告書、月刊日本からさらに浮上する3つの憲法違反とは?

2025年8月5日現在、旧統一教会(世界平和統一家庭連合、以下家庭連合)の解散命令をめぐる裁判が、憲法学者小林節慶應義塾大学名誉教授の論考により、違憲性の嵐を巻き起こしている。小林氏は『月刊日本』2025年8月号で、解散手続きが日本国憲法6条項および国際人権B規約国際法に相当)2条項に違反すると痛烈に批判。家庭連合の抗告書(令和7年6月20日提出)、『月刊日本』を基に、これをまとめる。さらに、これらの資料から浮上する追加の3つの憲法違反についても深掘りする。信教の自由の危機が、国家権力の乱用として露呈している。信教の自由は「人類の根源的人権」: 小林節氏の主張の核心小林節氏は、信教の自由を「人類の根源的人権」と位置づけ、国家による宗教規制は「重大な犯罪以外で許されない」と強調。安倍晋三元首相暗殺事件後のポピュリズムに迎合した岸田政権の解散命令を「全体主義の始まり」と警告する。抗告書では小林氏の意見書を援用し、宗教法人法の恣意的運用と非公開審理の闇を糾弾。『月刊日本』で小林氏が詳細に論じている。日本国憲法の6個の違反
  1. 憲法14条(法の下の平等)違反
    家庭連合のみが標的にされ、他の宗教団体との不平等な扱い。特定の宗教への差別的圧迫が問題(抗告書p.24、『月刊日本』)。
  2. 憲法20条(信教の自由)違反
    「法令違反」を民法献金トラブル)まで拡大適用するのは恣意的。布教や礼拝の自由を侵害し、信者の尊厳を奪う(抗告書p.5-6、『世界日報』)。
  3. 憲法31条(適正手続の保障)違反
    過去の合法行為への遡及適用は不当。前橋成田新法事件判例を無視(抗告書p.3、『月刊日本』)。
  4. 憲法32条(公正な裁判の保障)違反
    非公開審理で文科省の捏造疑惑証拠が無視。公正裁判権の侵害(抗告書p.24、『世界日報』)。
  5. 憲法82条(公開・対審の保障)違反
    解散は「争訟」なのに非公開。国民監視の欠如が問題(抗告書p.24、『月刊日本』)。
  6. 憲法98条2項(条約遵守義務)違反
    国際人権B規約との整合性を欠く。条約遵守を怠る(抗告書p.29、『月刊日本』)。
国際法(人権B規約)の2個の違反
  1. 国際人権B規約18条1項(宗教の自由の保障)違反
    信仰行為を過度に制限。献金などを「害悪」とみなすのは不当(抗告書p.29、『月刊日本』)。
  2. 国際人権B規約14条1項(公正な裁判を受ける権利の保障)違反
    非公開で証拠検証不十分。捏造疑惑の隠蔽が公正を欠く(抗告書p.26、『世界日報』)。
これら8つの違反は、家庭連合の抗告書で小林氏の論を基に主張され、高裁判断が信教の自由の行方を決める。さらに浮上する3つの憲法違反とは?解散命令は「国家の宗教狩り」上記の8つ以外に、抗告書、月刊日本の文脈から追加の憲法違反が浮上する。これらは小林氏の主張に密接に関連し、解散命令の多重違憲性を強調。主に遡及適用や関連権利の侵害として指摘される。
  1. 憲法39条(事後法禁止)違反
    行為当時は合法だった献金トラブルを、後から違法扱いするのは事後法の禁止に反する。抗告書(written-allegation-5.pdf, p.3)で強調され、小林氏の31条論に含まれるが、独立した違反として浮上。『月刊日本』では「法定手続の保障を無視した恣意的運用」とリンク。
  2. 憲法21条(表現の自由)違反
    布教活動の制限が表現の自由を侵害。抗告書で信教の自由(20条)と連動し、世界日報の連載「信者の拠り所はどこへ?」で施設喪失が布教禁止につながると指摘。小林氏の論考では、信仰実践の制約として関連浮上。
  3. 憲法13条(幸福追求権)違反
    解散による施設・生活権喪失が信者の幸福追求権を侵害。抗告書(p.6)で「職員の無職化や家族の生存権侵害」と示唆。『月刊日本』で小林氏が「信者の尊厳にかかわる」と論じ、20条の延長線上で浮上。
これら3つは、小林氏の主主張(6+2)に包含されつつ、それらの文脈で追加的に議論される。全体として、解散命令は「国家の宗教狩り」として11個以上の違憲性を示唆する。
 
信教の自由を守るために、あなたの声を - 解散命令反対の署名を
小林氏は「司法がポピュリズムに屈すれば民主主義の終わり」と断言。家庭連合は特別抗告で全面違憲を主張している。これは国際法、日本国中憲法に違反する不当な判断だ。10万人の信者の祈りの場、3200基の墓地を守るため、ぜひあなたの署名で支持を表明してほしい。
 
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