
石埼氏はX(旧Twitter)で、宗教法人法81条の解散命令適用が違憲だと明確に述べている。この違憲は、日本国憲法第20条第1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。宗教団体は、国から特権を受け、又はこれに対し干渉を受けない。」に該当する。簡単に言うと、この条項は誰もが自分の信仰を自由に持ち、国家が宗教に干渉したり優遇したりしないことを保障するもの。信仰の内心だけでなく、宗教活動の実践も守られる基本的人権で、国家の介入は最小限に抑えなければならない。
氏の根拠は、最高裁判所の過去の判例(平成8年1月30日のオウム真理教解散命令事件)にある。この判例を分かりやすく言うと、オウムのような危険な団体に対する解散命令でも、信教の自由を尊重しなければならないと最高裁が判断したものだ。具体的に、「解散命令が出ると、宗教法人の礼拝施設や財産が処分され、信者たちの宗教活動に支障が出る可能性がある。だから、信教の自由の重要性を考えて、こうした規制が憲法で許されるかを『慎重に吟味』せよ」との趣旨。つまり、解散命令は「最後の手段」として、軽々しく使ってはいけないという警告で、これが憲法20条の信教の自由に直結する。
さらに、石埼氏は宗教法人法81条の解散事由──「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」──を、信教の自由から「限定解釈」すべきだと主張する。限定解釈とは、条文を狭く解釈して、信教の自由を最大限守るということ。例えば、殺人やテロのような深刻な犯罪なら解散もやむなしだが、家庭連合の場合、問題は過去の高額献金や霊感商法などの「民事上の不法行為」だけ。これらはお金に関するトラブルで、刑事罰レベルの「公共の福祉を害する」行為とは違う。財産上の問題にまで解散命令を広げると、信者たちの信仰活動が脅かされ、憲法20条の信教の自由が侵害される──これが違憲の理由だ。氏自身、「憲法学者だが、この分野を専門とするわけではない」と控えめに記すが、論理は明快で、憲法の精神に忠実だ。
この主張のポイントを整理すると:
- 信教の自由は、内心の信仰だけでなく、実際の礼拝や集まりを支える財産も守る(憲法20条の核心)。
- オウム判例は、解散が宗教活動に「支障を生む」場合、憲法的に慎重になれと教える(20条の適用例)。
- 家庭連合の問題は「財産トラブル」止まりで、解散は行き過ぎ──これが20条違反の違憲の核心。
猛暑の八月、石埼氏の違憲指摘は、信教の自由の尊さを思い起こさせる。蝉の合唱が静まる夕べに、多様な信仰が共存する社会の美しさを考える。信教の自由を守ることは、魂の庭園を豊かにする鍵だ。こうした視点が、夏の熱気を優しく和らげる。あなたもこの考えに共感するなら、家庭連合への解散命令に反対する署名に参加して、信教の自由を守る一歩を踏み出してみてはいかがだろうか。