
- 第20条(信教の自由):宗教を信じる自由や団体の活動は守られるべき。解散命令はこれを奪う?
- 第32条(裁判を受ける権利):誰でも公平な裁判を受けられるはず!
- 第82条(公開裁判):裁判は公開でなきゃダメなのに、非公開は違憲!
- 憲法学者の小林節先生は、「民法の不法行為で宗教を解散は憲法20条違反!」とバッサリ。
- 政治学者の仲正昌樹先生も、「家庭連合だけ狙われたのは政治的でズルい!」と批判。
- 脱プログラミングの人権侵害:4,300人の信者が拉致・監禁、信仰を強制的にやめさせられた。(ICCPR第18条:信教の自由、第9条:人身の自由)
- 国連勧告の無視:2014年の国連の「脱プログラミングやめなさい」をスルー。(ICCPR第2条)
- 解散命令の不当性:曖昧な理由で解散請求、信教の自由を侵害。(ICCPR第18条第3項)
- 「公共の福祉」の乱用:公共の福祉を言い訳に信仰を制限。(ICCPR第18条第3項)
- マインドコントロールのウソ:科学的根拠のない「マインドコントロール」を理由に。(ICCPR第18条)
- 反統一教会教育:学校で信者を否定する授業、親の教育権を奪う。(ICCPR第18条第4項、子どもの権利条約第14条第2項)
- 子どもの宗教活動を虐待扱い:厚労省が宗教活動を「児童虐待」と決めつけ。(ICCPR第18条第4項)
- 新たな脱プログラミング:2024年に元信者による「カウンセリング」で信仰を強制。(ICCPR第18条第2項)
- 2022年新法の曖昧さ:不当寄付防止法が宗教的寄付を制限。(ICCPR第18条第3項)
- 宗教差別:伝統宗教はOKなのに新興宗教を差別。(ICCPR第18条、国連決議36/55)
- 社会的規範の濫用:曖昧な「社会的規範」で解散。(ICCPR第18条第3項)
- 結社の自由の侵害:宗教団体を解散、信仰実践を妨害。(ICCPR第18条、第22条)
- 最高裁の誤り:2025年3月3日の最高裁判決が信仰実践への影響を無視。(ICCPR第18条)
- 日本の異常な対応:世界194カ国で活動する統一教会を日本
だけ解散。(ICCPR第18条)
- 信者の権利侵害:信仰実践や献金の権利を奪う。(ICCPR第18条、国連決議36/55)
- 不公平な裁判:被害を「推測」で決め、公正な裁判を否定。(ICCPR第14条)
- 政府の中立性欠如:政府が統一教会を差別。(ICCPR第18条、第26条)
- 解散命令の撤回
- 2022年不当寄付防止法の廃止
- 脱プログラミングの違法化
- 米国
や国連が「日本のやり方は宗教迫害」と批判。
- 家庭連合の2009年コンプライアンス宣言や100億円救済基金は地裁で「不十分」と無視。
- Xで「#宗教の自由を守ろう」がトレンド!「証拠なしの国策裁判!」と国民の怒りが爆発。
詳細:家庭連合の解散命令に反対する署名