
2025年9月、旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)をめぐる偏向報道が再び過熱する中、医師・小出浩久氏の著書『人さらいからの脱出』改訂版が、壮絶な拉致監禁の体験を明らかにした。その背後には、反統一教会の急先鋒として知られる紀藤正樹弁護士の影が浮かぶ。人権を掲げながら、なぜ彼は信教の自由を踏みにじる行為を黙認し、利用してきたのか? 問題発言の原文と新たな証拠を基に、その実態を徹底検証する!
拉致監禁を“黙認”した紀藤弁護士の責任1992年6月13日、小出氏は実の父親や反統一教会の活動家らによって、マンションの一室に閉じ込められた。「座敷牢」のような環境で、15カ月間外出を禁じられ、夜間の移動すら監視付きだった。
小出氏はこう記す:「平田弁護士は、宮村氏に誘われてついて行ったと弁明していた。この連絡会所属の弁護士仲間では、憲法違反の人権無視も容認され、半ば公然と行われている」(『人さらいからの脱出』165頁)。平田広志弁護士は、紀藤氏が所属する「全国霊感商法対策弁護士連絡会」(全国弁連)のメンバーであり、現場で「親族による環境なら違法ではない」と発言し、違法監禁を正当化した。紀藤氏はこの事件の現場にはいなかったが、全国弁連の中心的メンバーとして、こうした人権侵害を黙認。小出氏が新潟で両親、宮村峻氏、紀藤氏、山口広弁護士と面会した際、統一教会や関連の一心病院への要求が話し合われたが、小出氏の意思は無視された。「私は統一教会と縁を切りたいとは全く思っていなかったが、同意したふりをしなければならなかった」(同書)。さらに、小出氏は監禁中に紀藤氏からこう迫られた:「教会を訴える責任があなたにはある」(全国拉致監禁・強制改宗被害者の会ウェブサイト、以下「被害者の会」)。この発言は、拉致監禁下で精神的圧迫を受けていた小出氏を、統一教会への訴訟に駆り立てるものであった。解説:紀藤氏の「教会を訴える責任」発言は、監禁状態の被害者を訴訟の道具として利用する意図を示唆する。全国弁連の構造は、拉致監禁を「保護説得」と言い換え、親族の関与を盾に違法性を曖昧化してきた。憲法第20条(信教の自由)や第31条(自由の剥奪禁止)に違反する行為を、紀藤氏が黙認し、場合によっては助長していた事実は重大だ。
紀藤弁護士の問題発言とその矛盾小出氏との対話で、紀藤氏は統一教会の教義への無知を露呈する発言を繰り返した。著書で小出氏はこう記す:「紀藤弁護士はあるとき、『そんなに聖書の神と原理の神って違うの?』と私に尋ねてきた」(『人さらいからの脱出』)。この質問に対し、小出氏は「違うどころか、それはまさに同じ神について言っているんです」と言いたかったと振り返る。
さらに、紀藤氏は一心病院への就職動機を尋ねた際、こう発言:「小山さんが本当に『自分の統一教会への信仰を保ちたい』『陥落することがないようにしたい』と考えて、信者が多く働いている病院に入ったというなら、それは別に強制でも、いわゆるマインド・コントロールでもないよね。他の宗教でも普通にあることで、修道院とかに入るのもそういうことでしょう」(同書)。この発言は、宗教的選択の自由を一見認めつつ、実際には統一教会を「マインド・コントロール」のレッテルで糾弾する矛盾を示す。さらに、紀藤氏は新聞記事で拉致監禁についてこう主張した:「投書にある監禁などの例はごく少数です。『すぐにも脱会させたい』とあせる家族が思い余ってそうした行動に走る場合です。脱会には時間がかかるのが普通で、家族も忍耐強く話をする必要があります。家族のあせる気持ちを押さえながら、脱会の援助をするのが脱会カウンセリングです」(被害者の会)。
この主張は、
- 監禁の存在を認めつつ「ごく少数」と矮小化
- 家族の独断によるものと責任転嫁
- 脱会援助者が監禁を抑える役割を果たすと強調するものだ。
しかし、被害者の会はこれを「プロパガンダ」と批判。実際、裁判所に提出された陳述書は400件以上、被害確認ベースで4300件以上、氏名が把握された被害者だけで約3500人に上る(被害者の会)。
解説:紀藤氏の「ごく少数」発言は、被害規模を過小評価し、責任を家族に押し付けるものだ。被害者の会が指摘するように、脱会カウンセラーによる「拉致監禁マニュアル」が存在し、家族は計画的に教唆されていた。
紀藤氏の主張は、最高裁が認定した拉致監禁の組織的実態(後藤徹氏の12年5カ月監禁事件など)と矛盾する。教義への無知を示す発言は、彼の反統一教会活動が事実検証よりも政治的思惑に基づいていることを暴露する。
最高裁が断罪した人権侵害と紀藤氏の関与を内部告発紀藤氏らの行為が「保護説得」ではなく犯罪であることは、司法の場で明確にされている。2015年、家庭連合信者の後藤徹氏が家族と脱会説得者らにより12年5カ月監禁された事件で、最高裁判所はこれを犯罪と認定。
「マインドコントロール」理論を100%棄却し、拉致監禁の違法性を断罪した。全国弁連の関与が指摘され、脱会屋15名が刑事事件に関与、被害者8名が5件の裁判で勝訴(被害者の会)。小出氏のケースでも、紀藤氏らは一心病院に対し「正当な賃金未払い」を理由に調停を提起したが、小出氏は「賃金はすべて受け取っていた。こんなことはしたくないと母に訴えたが、宮村さんや父が納得しないから仕方なく同意した」(『人さらいからの脱出』)と述べる。さらに、元全国弁連の伊藤芳朗弁護士の陳述書は衝撃的だ:「宮村氏はこうした高額事件(統一教会に対する損害賠償請求)を特定の弁護士だけに、具体的な名前をあげれば紀藤正樹弁護士ですが、紀藤弁護士だけに回すということを行っていました」(被害者の会)。この証言は、宮村氏が拉致監禁で脱会させた信者を紀藤氏に紹介し、高額訴訟を請け負う「ルーティン」があったことを示す。
解説:最高裁の判決は、紀藤氏らが依拠する「マインド・コントロール」理論が法的根拠を持たないことを証明。伊藤氏の陳述書は、紀藤氏が拉致監禁の成果を訴訟ビジネスに利用していたことを裏付ける。欧州人権裁判所の判例でも、少数宗教の自律権侵害は人権違反とされる。紀藤氏の関与は、憲法に保障された信教の自由を踏みにじる重大な問題だ。
「霊感商法」の虚構と国民への影響紀藤氏は統一教会を「霊感商法」で糾弾するが、その根拠は薄弱だ。家庭連合の「霊感商法」は60年間法的問題がなく、2009年のコンプライアンス宣言以降、苦情は激減。刑事有罪判決は一度もない。それでも紀藤氏は消費者庁の「霊感商法等対策検討会」の委員として、統一教会を社会悪と決めつけ、解散命令を後押し。小出氏はこう訴える:「神仏の『親心』と出合うこと自体が妄想、錯覚のように否定され、被害などと決めつけられている。日本の中で政府、マスコミによって国民一人一人の神仏の『親心』と出合う機会が破壊されている」(『人さらいからの脱出』)。解説:紀藤氏の「霊感商法」批判は、事実に基づかないレッテル貼りだ。宗教法人法第81条(解散命令の要件)を満たさない不当な攻撃であり、国際児童権利条約第14条(思想・良心・宗教の自由)に反する。紀藤氏の活動は、国民全体の心の自由を抑圧し、宗教的少数者を村八分にする構造を助長している。
司法と国民への警告小出氏の体験は、紀藤氏や全国弁連が引き起こした人権侵害の氷山の一角だ。被害者の会は、4300件以上の拉致監禁被害を報告し、56本の証言を公開(映像16本、テキスト40本)。これらはすべて実体験に基づく記録だ(被害者の会)。

