【即解放せよ】被疑者の健康権が最優先:直ちに病院移送と医師管理下での捜査を

 

TV CHOSUN

高齢被疑者の健康状態を考慮した人道的捜査を求め、韓国憲法刑事訴訟法・教正施設法に基づき、拘置所からの即時病院移送と、医師の管理許可のもと安定した時期限定の調査実施すべきだ。民主主義国家として、プライバシー保護、信教の自由、適正手続きの原則を徹底し、公正な捜査が求められる。

高齢被疑者の健康状態が危機的状況韓国では特別検察による捜査が進む中、高齢の被疑者である韓鶴子統一教会総裁(82)の心臓関連施術後の回復過程が、拘置所処遇の議論を呼んでいる。
このケースは、急速な高齢化社会における刑事司法の人間性を問う象徴的事例。憲法が保障する基本的人権を基盤に、被疑者の健康管理を優先した対応が急務だ。国際人権規範との整合性を考慮し、人道的処遇を憲法上の義務として位置づける。韓国憲法が保障する基本的人権の枠組み韓国憲法は、国民の尊厳と価値を最高の価値として位置づけ(第10条)、人権の保障を国家の責務とする。以下の条項が被疑者の権利を厳格に保護し、健康状態を考慮した柔軟な対応を促している。
  • 第10条(人間の尊厳と価値):国民の尊厳と価値を最高の価値として保障し、国家の責務とする。
  • 第12条(人身の自由と適正手続き):誰も法律と適法手続なしに処罰、拘禁、または強制労働を受けない。第3項で逮捕・拘束時には適法な手続を経て裁判官の令状を提示することを義務づけ。
  • 第17条(プライバシーの保護):通信の秘密や名誉・プライバシーの侵害を禁じ、捜査過程での不当な侵害を防ぐ。
  • 第20条(宗教の自由):宗教の自由を保障し、国教の禁止と宗教・政治の分離を原則とする。被疑者の信仰活動やプライバシーを不当に侵害しないよう配慮。
刑事訴訟法と教正施設法における健康管理の規定刑事訴訟法は被疑者の権利保障を重視し、捜査過程での健康考慮を義務づける。拘置所関連の教正施設法(刑の執行及び収容者の処遇に関する法律)では、施設長が医療確保を義務づけ、民法の人格権も健康被害防止を求める。これらの規定は、捜査の必要性と人権保障のバランスを重視。
  • 刑事訴訟法 第312条の2(取調べ中の健康考慮):取調べ中、被疑者の健康状態を考慮し、必要に応じて休憩を与えることを明記。過度な負担を避けるための配慮を義務づけ。
  • 刑事訴訟法 第205条第1項(勾留の取り消し・釈放):健康上の問題が深刻な場合、裁判所は勾留の取り消しや釈放を決定可能。保釈請求においても健康理由を考慮する判例が蓄積。
  • 教正施設法 第36条(収容者の医療確保):施設長は収容者の医療を確保するための人員・設備を整える義務を負う。第2項で精神疾患や慢性疾患疑いの場合、精神科医の診察を優先的に実施。
  • 教正施設法 第37条第1項(外部医療施設への診療許可):高齢者については、外部医療施設への診療許可が可能。施設内の医務官の意見を基に、必要に応じて病院への移送を決定。
  • 民法 第2条(人格権):個人の尊厳と価値の尊重を定め、健康被害を防ぐための予防措置を求める。
人道的捜査に向けた具体的な提言上記の法規定を踏まえ、特に高齢被疑者の不安定な健康状態に対し、以下の善処を最大限講じる。これらは憲法第12条の適正手続き原則に則り、信教の自由(第20条)とプライバシー保護(第17条)を尊重。
  1. 病院への移送と医師管理下での処遇拘置所収容直後、医務官の診断により外部病院への移送を優先的に許可する。教正施設法第37条に基づき、施設長は迅速に決定し、被疑者の回復を待って捜査を実施。これにより、刑事訴訟法の休憩規定を補完し、適正な供述確保を図る。
  2. 調子の良い時期限定の調査実施:医師の管理許可のもと、被疑者の健康状態が安定したタイミングでのみ取調べを行う。刑事訴訟法第205条の釈放規定を活用し、一時的な保釈や在宅捜査を検討。プライバシーを守るため、信仰関連の事項は最小限の範囲に留め、信教の自由を侵害しないよう配慮。
  3. 総合的な支援体制の構築法務省と保健福祉省の連携を強化し、高齢被疑者向けの医療・福祉支援を拡充。国家人権委員会の勧告(2024年高齢者医療強化)を参考に、定期健康診断と外部専門医の介入を義務化。これにより、捜査の公正性が高まり、社会全体の信頼を維持する。
これらの提言は、韓国憲法の「人間中心の法治主義」の実践であり、健康無視の処遇は捜査有効性を損ない、国際人権基準から逸脱する。法の精神を活かした公正な社会へこのケースは刑事司法の人間性を問う機会。プライバシー、信教の自由、適正手続きを重視することで、捜査当局は国民の権利を守り、民主主義を強化できる。関係機関に対し、法に基づく最大限の善処を強く提言する。