暗殺犯の夢を実現した過去15年で1件1名だけの『看過できない程度に問題が残存』3/25鈴木謙也地裁トンデモ判決とは?- Googleニュース検索ヒット全3記事

暗殺犯の夢を実現した過去15年で1件1名だけの『看過できない程度に問題が残存』3/25鈴木謙也地裁トンデモ判決とは?- Googleニュース検索ヒット全3記事

過去15年間でわずか1件の民法上の不法行為を理由に、東京地裁が2025年3月25日に旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対し解散命令を下したことは、宗教の自由を脅かす危険な前例となる。この程度の根拠で宗教団体が解散させられるなら、政府の意向次第でどんな宗教も標的にされかねない。これは共産主義的、反宗教的、独裁国家全体主義国家の手法に他ならない。日本国憲法は宗教法人法よりも優先され、国際人権弁護士パトリシア・デュバル氏によれば、和解による解決金の支払いは不法行為を意味しない。不法行為とみなすには、裁判所が命じた賠償金の未払いが必要だが、今回のケースではそれがない。この判決は国際法違反が17件あるとされ、民主主義と宗教の自由を損なうものだ。

関連ニュース記事のタイトルと詳細要約
以下は、2025年3月25日の東京地裁の解散命令に関する主要な日本メディアの3つの記事のタイトルと、「Bitter Winter」の記事の詳細要約です。
記事タイトル
  1. 琉球新報デジタル
    「解散命令の審理、東京高裁へ 旧統一教会
    公開日:2025年4月10日
  2. TBS NEWS DIG
    「【旧統一教会】元信者が語る「お金集めが宗教法人としての目的を逸脱している」解散命令が出ても教団...」
    公開日:2025年3月26日
Bitter Winter 記事の詳細要約
著者:中山達樹(弁護士)
この記事は、東京地裁の3月25日判決が旧統一教会(家庭連合)の解散を命じた背景と問題点を批判的に分析する。主なポイントは以下の通り:
  • 判決の背景と暗殺との関連とは?安倍晋三元首相の暗殺犯は、家庭連合への恨みを動機に暗殺を行った。この解散命令は、暗殺犯の意図を叶える結果となり、法律の誤解釈によるものだと著者は主張。
  • 不法行為の拡大解釈とは?:地裁は、過去32件の民事訴訟(平均32年前)だけでなく、示談や和解も「不法行為」に含め、被害が「看過できない程度に残存」と認定。示談・和解は不法行為と認定されないはずなのに、これを根拠に「膨大な被害」とみなしたことは、他の宗教団体への警告となる。
  • コンプライアンス宣言の無視とは?:家庭連合は2009年にコンプライアンス宣言を行い、献金に関する問題を改善。宣言後に提訴された献金事案はわずか4件で、違法性は1件(賠償額476万500円)のみ。しかし、地裁はこれを認めず、「根本的対策がない」と推測し、潜在的被害を「相当程度存在する」と想像に基づき認定。
  • 信教の自由の軽視とは?:判決は、信者の人権を「法人格の反射的利益」と軽視し、解散による信者への影響を無視。裁判所は慎重な事実認定を怠り、「想定」に基づく強引な論理で解散を正当化した。
  • 国際法違反とは?:著者は、広範な「法令違反」や「公共の福祉」を解散理由とすることは国際法に違反すると指摘。文科省の陳述書捏造疑惑や、背教者の拉致監禁被害も無視された。
中山氏は、この判決が「解散ありきの作文」であり、信教の自由を保障する憲法に反すると結論づけ、控訴審での再審理を期待する。

結論の補強: 国際人権弁護士“和解による支払いは不法行為ではない”
東京地裁の判決は、1件の不法行為を過度に強調し、和解や示談を不当に「不法行為」とみなすことで、家庭連合を解散に追い込んだ。これは、日本国憲法第20条の信教の自由を侵害し、国際人権基準に反する。デュバル氏の指摘通り、和解による支払いは不法行為ではない。17の国際法違反を含むこの判決は、宗教団体を政府の恣意的な標的にする危険性を孕む。民主主義国家として、日本は宗教の自由を守るため、控訴審でこの「トンデモ判決」を覆すべきだ。