12年5か月の人権侵害、海外の厳罰と信教・身体・移動・内心の自由保護の理由で法改正を
後藤徹氏(51)が1995年から2008年まで12年5か月にわたり、東京都西東京市の自宅から新潟・東京のマンションに拉致監禁され、統一教会からの脱会を強要された衝撃事件。兄夫婦、妹、職業的改宗活動家(宮村峻、松永堡智)が共謀し、南京錠や監視で自由を奪い、栄養失調や精神的苦痛を与えた。東京高裁(2014年11月13日)と最高裁(2015年9月29日)は拉致監禁を認定、2200万円の賠償を命じたが、検察審査会(平成22年10月6日)は不起訴を支持。週刊文春が、フィリピンと米フロリダ州の法律を適用した場合の厳罰と、信教・身体・移動・内心の自由保護の観点から日本法の欠陥を独占検証。拉致監禁の非道を許すな。
フィリピン:終身刑と賠償4億円
フィリピン刑法(Revised Penal Code, Article 267)は、重大な不法拘禁に終身刑(Reclusion Perpetua、30~40年)を科す。後藤氏の12年5か月の監禁は、自宅での強制連行(両脇を抱えられ引きずられた)、南京錠・監視による拘束、棄教強要(「こんな調子なら永遠にこのまま」)、栄養失調が明白な証拠。被告(兄夫婦、妹、改宗活動家)は共謀(Article 8)により、終身刑が確実。改宗活動家の悪意は、道徳的損害(Civil Code, Article 2217)を増大させ、民事賠償は東京高裁の2200万円(約900万ペソ、約2200万円)から、精神的苦痛を反映し9000万ペソ(約4億円、約9000万ペソ)に跳ね上がる。フィリピンのキリスト教的価値観は信仰の自由を死守し、被害者の叫びに応える。
【判決】フィリピンなら被告に終身刑(30~40年)、賠償金9000万ペソ(約4億円)。
フロリダ州法(Florida Statute §787.01)は、加重拉致に終身刑(仮釈放なし)を規定。後藤氏の12年5か月の監禁は、強制連行、南京錠、棄教強要、危害(栄養失調)が加重拉致に該当。三振法(Fla. Stat. §775.084)により、被告は終身刑を免れない。改宗活動家の主導的役割は悪意を証明し、懲罰的損害賠償(Fla. Stat. §768.73)で賠償額は2200万円(約18万ドル、約2200万円)から150万ドル(約1億8000万円、約150万ドル)に膨らむ。フロリダの厳格な法は、拉致監禁の残虐性を糾弾し、被害者の尊厳を保護。
海外が拉致監禁に厳しい理由:自由の絶対的保護
海外の厳罰は、これら自由の絶対的保護に根ざす。フィリピンのキリスト教的倫理は、信仰と人権を神の意志と結びつけ、被害者救済を優先。フロリダ州は、個人主義と法の支配に基づき、悪意ある行為に懲罰的制裁を課す。日本法は、これらの自由を軽視し、被害者の叫びを無視する。
日本法の欠陥:自由の蹂躙を許す不起訴
日本法の甘さは、検察審査会の不起訴(平成22年10月6日)に露呈。刑法第220条(逮捕・監禁罪)は7年以下の懲役に留まり、12年5か月の監禁の悪質性を捉えられない。議決は、南京錠や実力阻止を認めつつ、被害者の体力優位性や助けを求めなかった点を過剰評価。家族による心理的抑圧や統一教会への偏見が、被害者主張を矮小化した。民事訴訟での2200万円賠償認定との矛盾は、法の不整合を暴く。信教・身体・移動・内心の自由保護の観点から、以下を改正せよ:
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加重監禁罪の創設:1年以上の監禁に15~20年の懲役。フィリピンとフロリダの終身刑を参考。
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心理的抑圧の考慮:家族やカルト関連監禁での行動抑制を、支配の証拠と認定。
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信仰の自由保護:宗教的強要を刑法第221条(強要罪)の加重事由に。
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証拠評価の改革:物的証拠(南京錠等)や被害者供述を重視し、検察の不起訴を抑制。
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被害者支援拡充:心理的・法的支援を強化し、民事と刑事の連携を義務化。
結論: 自由の蹂躙を許すな、直ちに法改正を
